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祖父の相続

相談内容

ユーザー

2018年08月31日てつ さん

遺産分割

祖父の相続

祖父の相続の件で、私は父(長男)の子で孫にあたります。
祖母は既に他界しており、法定相続人は子になるが、そのうち長男も他界しているため、相続は、二男・三男、及び長男の代襲者である私とその妹の4人です。
私は祖父の自宅に今も住んでいるが、今回の相続開始にあたり、二男から連絡が入り、「その家に住むつもりであれば、長男の子なのだから、仏壇を守り、その上で現金を3等分しろ。それができなければ、自宅を売却し、3等分しろ」との主張をされています。
連絡しても、電話には出ず、相続財産の預貯金等の金額は教えてもらえません。
長男の子であるということだけで、仏壇を守らなければならないのか、また相続することはできないのでしょうか?

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弁護士からの回答

法要の主宰者やお墓の管理状況等によります。

①仏壇やお墓、遺骨に関しては「祭祀財産」といって、相続財産とは別個の財産となります(民法897条1項)。
現在の民法では戦前の長子相続制は廃止されており、長男の子だから当然に承継人となるわけではありませんが、被相続人の指定がなければ地域の慣習により定まり(同項本文)、慣習が不明な場合には家庭裁判所に指定頂く必要があります(同条2項)。
祭祀承継者の認定に関しては、お祖父様の喪主が誰か、お墓や遺骨をどなたが管理しているか、等の点が重要な要素となってきます。
②その他の遺産については、法定相続分に応じた相続は原則として可能です。
預金については、心当たりのある金融機関に預金の凍結を求めた上、法定相続人として履歴の開示請求を行なう必要があるでしょう。
話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停申立を行なう必要が生じます。
不動産の単独所有を希望される場合には、買取り資金を手配した上で裁判所に買取による代償分割を求める必要があります。どうしても協議がまとまらない場合には、遺産分割審判で競売になる可能性も否定できません。
③直接交渉が難しい場合には、弁護士依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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