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前妻の子との遺産相続の件

相談内容

ユーザー

2018年09月05日かずは さん

遺産分割

前妻の子との遺産相続の件

夫の相続の件で、私は妻ですが子どもはいません。
前妻との間には子が3人います。
相続財産は現金が数百万円と、現在私が住んでいる自宅の土地家屋、その他車やジェットスキーなどの動産が少しある程度です。
遺産分割について、前妻の子のうちの1人が不動産関係に勤めており、多少なりとも相続の知識があるようで、きっちり法律で決まった分の相続分を主張されています。
不動産も動産もすべて売却して、分割しなければならないのでしょうか?
可能であらば、今の自宅にそのまま住み続けたいと思っています。

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弁護士からの回答

不動産の買取が必要と見込まれます。

当然に不動産等の売却が必要となるわけではありませんが、単独所有とするためには他の相続人に代償金を支払って代償分割に合意する必要があります。
話し合いがまとまらず、調停を経て審判まで至った場合には、競売による売却となる可能性も否定できません。
金融機関からの借入等により、代償金を手配する必要があると見込まれます。

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