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兄の相続

相談内容

ユーザー

2018年09月18日ゆみこ さん

生前対策

兄の相続

私の兄の相続について兄には結婚歴があり、実子が1人(23歳)います。
妻とは離婚しており、現在は一応独身です。
先日余命宣告を受けて、相続のことを考え始めました。
先般、愛人だった女性との間に認知した子が1人(13歳)いることが発覚しました。
その子を産むに際して、養育費は支払うが1人で育てていくこと、及び相続の際には主張しないことを約束したが、やっぱり法定相続分を主張されないか心配しています。
また、愛人とは別に、内縁関係の女性と5年以上同居しており、兄の会社を任せているような状況です。
内縁の妻にも、会社を譲り渡す代わりに相続には関わるな、と言っているとのことです。
兄は、実子名義で預金を遺しているが、その預金は、認知した子から請求されたりすることはあるのでしょうか?
また、内縁の妻は相続する権利はありますか?

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弁護士からの回答

子は法定相続分を有し、内縁の妻には原則として認められません。

①認知したお子さんも法定相続人となります。生前に相続放棄をする旨約束しても、法的効力は認められません。お子さんが未成年の場合、親権者である母親がお子さんの法定相続分に基づく分割を主張する可能性があります。
②実子名義の預金も、資金源がお兄様からであれば、特別受益による精算を求められる可能性があります(相続税の関係では、税務署から相続財産と指摘される可能性があります)。
③内縁の妻は相続人にはなりませんが、遺言で遺贈の指定があれば、遺言に基づく分配を主張することは可能です。

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