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相続分の主張に対抗したい

相談内容

ユーザー

2018年09月28日マコト さん

遺産分割

相続分の主張に対抗したい

父方の祖母の件ですが、配偶者は既に死亡しております。
私はその長男の子です。
長男も亡くなっているので、相続人は、二男・三男・長女、及び長男の代襲者が3人の6人です。
三男は認知症を患っており、事理弁識能力は乏しい状況です。
祖母は遺言書を作成しており、全てを長男の子3人に相続させる旨を記していました。
相続財産は不動産のみで、土地は祖母名義で、建物は私の母と祖母の共有名義になっています。
現時点では、二男が遺留分を請求する旨を主張してきており、その対策ができるかを考えています。
尚、長男は生前、祖母に対し1400万円を貸しており、借用書と言えるほどのものではないにせよ、自筆で、1400万円借用した旨、返済に代わって不動産を相続させるような内容が書かれ、署名しているメモは残っている。
それをもって対抗することは可能でしょうか?

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弁護士からの回答

一般論としては、容易でないでしょう。

理論上は、1400万円は貸付であり、相続発生時を期限として代物弁済する趣旨であるとして、不動産の時価が1400万円を大幅に超えない場合には、遺留分減殺請求外との主張が考えられないわけではありません。
ただ、単に相続させる旨の遺言書ですと、代物弁済と認めるのは容易ではありません。
また、そもそも親子間で貸付と認定すること自体が容易でなく、メモだけでは不十分である可能性が高く、他にも貸付と言えるだけの補充立証が必要でしょう。また、1400万円の交付自体も、預金履歴等により立証する必要があります。
もっとも、遺留分減殺請求を行なう場合は次男が原告として訴訟提起する必要があるため、上記主張を前提に争うか否かにもよります。
ここで100%不可とまで断言できるわけではないため、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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