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公正証書遺言があるのに・・・

相談内容

ユーザー

2019年07月08日miya さん

遺言書

公正証書遺言があるのに・・・

2年前に両親共それぞれ、すべての遺産は私に譲るとの公正証書遺言を残してくれました。
今年の一月に父が他界し、相続時弁護士を仲介に話し合いをしたところ、父の不動産800万円・預金1000万円に生前母に渡した1000万円を特別受益として計350万円を兄に支払いました。5か月後母が他界しましたが、介護もせず遺産だけ取り上げる兄一家に対してお金は残したくないとのことで自著でほとんどを引き出してしまいました。探しても見つからず…
今回兄から
①母の遺言書開示
②預金残高証明
③遺留分減殺額
④本件合意書
⑤母によるその他の書き物
を、弁護士立ち合いで要求されました。
すべて兄の指示通りにしないといけないのでしょうか?母がおろした預金はわからない知らないで通したいのですが。
せっかく作ってくれた公正証書遺言ですが、両親の気持ちが反映されていないと感じます。
父の時立ち会ってくれた弁護士は私と母の気持ちはほとんど無視して兄と決めましたので、今回弁護料を払ってまで相談する気になれず・・・
私が遺言執行者です。

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弁護士からの回答

本件相談に関する回答

お問い合わせありがとうございます。
早速ですが、本件ご質問に対し下記のとおり回答します。

①母の遺言書開示
 ・公正証書遺言があるとのことですが、miya様が開示しなくても兄側で調査可能です。
  兄は遺留分が侵害されていれば減殺請求ができる立場ですので、安易に要望に対応したくない事に理解はするのですが、
  今後の交渉は避けられないのであれば、あえて非開示にする必要な無いのではと感じます(調査できるので)。
②預金残高証明
 ・相続人が調査できる範囲ですので①の回答と同じです。
③遺留分減殺額
 ・遺産の総額が分らないと計算できない項目です。
④本件合意書
 ・何か合意したものがあるのでしょうか..
  内容を確認しなければ回答できません。
⑤母によるその他書き物
 ・自筆証書遺言などの有無や日記などを問題にしているのでしょうか。生前近くにいた方しか分からない項目です。
  開示の必要の有無は別途検討しても良いかと思います(内容による)

結論としては、何でも兄の言う通りにしなければならないという事ではないと思いますが、協議が整わない場合、兄側
より分割調停の申立てをされる可能性があると思います。
様々お気持ちはお察ししますが、兄側の調査可能項目を敢えて非開示にしても意味が無いこと、被相続人の引き出しは
預金履歴を銀行から取り寄せれば必ず質問されますので、はやり弁護士との事前相談は必要なのではないでしょうか。

情報が限られていることから、具体的な解決策までお答えできませんが、改めてお電話等いただければ対応させていた
だきます。

弁護士法人 二見・山田総合法律事務所
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
電話 03-3294-5305(フリーダイヤル 0120-360-332)
FAX 03-3294-5287
メール pwd4um723v@mx6.ttcn.ne.jp
HP http://www.saimusoudan.jp/

貴殿も弁護士依頼を検討頂いた方が良いでしょう。

①お兄様でも調査可能ですが、手元にお持ちであれば写しを交付した方が、余計な争点を減らせるでしょう。
②手元に預金通帳があれば、同様に写しを交付した方が、余計な争点を減らせるでしょう。詳しく分からない場合には、金融機関名と支店名を告げてお兄様から開示請求いただくという事でも可能です。
③④お兄様からの遺留分減殺請求は可能ですが、具体的な算定や争い方については別途弁護士依頼頂いた方が良いでしょう。
⑤あれば開示した方が余計な争点を減らせると思いますが、「他にあるのではないか」との主張がなされた場合、「ないことの証明」は困難ですので、お兄様に立証頂く必要があるでしょう。
⑥生前の引出について、お母様自身が引き出して費消した場合には原則問題になりませんが、高額な場合には使途を疑われる可能性があります。貴殿が生前引出した場合には、使途不明金として不当利得返還請求がなされる可能性がありますが、貴殿による引出や使途の不当性等についてお兄様が立証する必要があります。

公正証書があるなら

公正証書どおりの記載にしたがうのが原則であり、それに反する要求に従う必要はございません

公正証書遺言と遺留分減殺請求

基本的には兄上の要求にこたえる必要はありません。
遺留分減殺請求がなされても、ご自身が遺言執行者であることから、不動産については公正証書にしたがって移転登記をすることができます。
預貯金を引き出しについては、銀行が共同相続人の署名押印を求めるので、困難があります。
兄上の要求を無視した場合、兄上より遺産分割調停の申し立てがなされ、そこで遺言書、銀行取引記録その他の資料の開示を求められます。
母上の銀行預金については、生前にすべて使われてしまったとのことですが、この点について兄上よりご自身に対して不当利得返還請求訴訟を起こされる可能性があります。
この場合の争点は、だれが預金を下ろしたのか、ご自身が母上を代理して引き出していたり、母上が健康上の理由で銀行に行けなかったの等の事情があると、ご自身が引き出していると疑われます。母上がご自分で銀行にゆき引き出しておられるのであればそのことを主張し、また母上の使途を証明することにより請求を排除できます。使途、や預金の行方を証明できない場合、不当利得の請求が認められてしまう可能性があるのでご注意ください。

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