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誰宛に通知を出すのか教えてほしい

相談内容

ユーザー

2016年10月16日takeo takahashi さん

遺留分

誰宛に通知を出すのか教えてほしい

母が亡くなったのですが、公正証書遺言があり、執行人は三井住友銀行だったのですが、しかし、二女が駄々をこねて解任??)
内容は二女に有利な内容だが、残っている不動産を二女以外で分ける内容に不服があるようです。
いずれにしても、納得できないと言っていた矢先に、二女は弁護士に依頼し、残っている現金等を分ける内容で提案してきました。
しかし、土地やアパートもあり、納得出来ないのですが、現在三女が札幌の地元の弁護士に依頼している。
取り急ぎ、各自遺留分減殺の通知を出さないといけないよと教えられ、書き方を(三女から?)教わり、通知を出すところではあるが、二女宛に出すのか弁護士宛に出すのか教えて欲しい。

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弁護士からの回答

代理人弁護士宛に通知する必要があります。

次女の方が遺産分割交渉について弁護士に委任したのであれば、当該交渉にかんし弁護士が次女の立場を代理することになりますので、代理人弁護士宛に通知する必要があります。弁護士同士では当然代理人宛に通知する義務がありますが、こちら側が代理人未選任の場合でも、直接次女の方に通知を送付すると代理人選任の意味がなくなってしまうので、同様の趣旨があてはまります。なお、通知の内容につきましても一度弁護士に直接相談いただいた方がよいと思います。

>二女は弁護士に依頼し、残っている現金等を分ける内容で提案してきました

 という事ですから、既に次女の方が依頼した弁護士から、ご相談者様宛に受任通知の送付があったと思います。(現金の分割を提案してきた際に、連絡書面に「なお本件については当職が委任を受けておりますので、以後のご連絡は当職てにお願い致します。」といった内容が書かれていたのではないでしょうか。)

 そうであれば、二女の方が依頼された弁護士宛に出されれば宜しいかと存じます。

配達記録はつけた方が良いです。

二女の代理人に通知すれば良いです。
しかし、どうしても心配であれば、二女と代理人宛に内容証明郵便(配達記録付)を送るようにされてはいかがでしょうか。
期限もありますので通知を出すことも大事ですが、肝心の内容も重要です。
不安があるようであれば弁護士に直接相談されて下さい。

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