遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

「預貯金も遺産分割の対象とする」という新たな最高裁判断が下った場合、過去の審判結果を変更できますか?

相談内容

ユーザー

2016年10月20日相続入魂! さん

遺産分割

「預貯金も遺産分割の対象とする」という新たな最高裁判断が下った場合、過去の審判結果を変更できますか?

昨日、最高裁大法廷で「預貯金を相続の対象に含めるか否か」に関連した裁判の弁論が実施された、と報じられました。判決は年内にも出される、とも報じられています。
仮に、この結果、最高裁判例が変更となり、「預貯金を遺産分割の対象に含める」という判断が為された場合、これより以前に行われた遺産分割裁判(審判)で預貯金を遺産分割の対象に含めないまま為された判断に不服がある場合において、遺産分割裁判の結果を変更することができますか?

特に、全ての相続人の寄与分・特別受益が遺産分割調停・審判の過程で確定し、審判書に相続人間の差異が明確に金額として記載された上で、預貯金が遺産分割の対象から外れているばかりに、この差異を「ゼロとする」との記載があり、預貯金を遺産分割の対象に含めることで遺産分割結果が明らかに変更となる場合、簡単な申し立てで遺産分割結果の変更ができるのではないか、と期待しますが、いかがでしょうか?

また、5年ほど前に行われた遺産分割裁判(最高裁で確定)の審判結果に基づいた遺産分割について、銀行預金が未分割のまま現在も銀行に預託されている場合、上記の「新たな最高裁判断を踏まえた遺産分割審判結果の変更」の問題に加えて、「審判結果に従った預金債権の処分期限(時効等)」についての問題も気になります。
銀行における期間制限はないことは確認してありますが、「審判結果に従った預金債権の処分(最終分割)に関する法的権利の期限」あるいは総合的に「審判結果に従った分割処分の期限」というものはあるのでしょうか?

以上、ご回答いただければ幸いです。(平成28年10月20日投稿)

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

新たな最高裁判例の内容によりますが、婚外子相続分に関する判例変更の際は遡及効は否定されています。

預金と遺産分割の問題に関しては、まだ現実に判例変更がされたわけではないので、仮に判例変更する場合でも具体的にどのような内容になるかは、現時点では断定できません。
ただ、類似の問題として、婚外子の相続分につき他の相続人の1/2と定めた民法900条4号但書について、3年前に最高裁は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するとして、合憲判断をした1995年の判例を変更しています。その際、婚外子相続分に関する判例変更を行う場合でも、既に確定した遺産分割協議や調停・審判の効力に影響を及ぼすものではないとしています。
そのため、婚外子相続分の場合と同様、遺産分割審判等の蒸し返しによる社会的混乱を防ぐとすれば、預金と遺産分割の関係についても同様に遡及効は否定される可能性があります。
なお、確定済みの遺産分割の効力に影響を及ぼさないと仮定した場合、各相続人に確定的に預金債権が帰属しており、後は金融機関との関係になります。理論上は最終取引日の翌日から10年で時効となりえますが、ご指摘の通り、金融機関は一般的には預金債務について時効主張は行わないようです。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

弁護士保険ミカタで高額な弁護士費用を補償