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父親が遺産分割調停を申し立てた

相談内容

ユーザー

2016年10月27日田畑篤郎 さん

遺言書

父親が遺産分割調停を申し立てた

母の相続で父親が遺産分割調停を申し立てた。
父親は、全ての財産を取得したい旨の主張であり、調停は不調で現在は審判となっています。
また、、母親の遺言書が発見され、遺言書には、「預金は子供たちで分けるように。」と記載有りました。
土地建物の持分を取得しないと、父が売却してしまう。
法定相続分で相続するために、遺言書をないものとしようと考えるが、大丈夫なのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺言書の破棄・隠匿は、相続欠格事由に当たります。

もし、相談者様がお母様の遺言書を破棄・隠匿した場合、相続欠格事由に該当し、相続人から排除されることになります(民法891条5号)。お母様の遺言書が全文自筆で署名・押印・日付記入されており、それが最終遺言である等、民法上の要件を満たしていれば、当事者間で合意が成立しない限り、遺言に基づく遺産分割を行う必要があります。
ご指摘の事情のみでは不明確ですが、不動産はお父様が相続し、預金については子供たちで分ける旨の遺言でしょうか。。
不動産の方が価値が高く、他の相続人の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する場合には、お父様に対し遺留分減殺請求を行ない、金銭的な精算を求めることは可能です。お父様による全部相続を前提とした遺言であれば、お父様単独で売却の余地はありますが、一般論として係争中の不動産には不動産業者も通常より安い金額を設定するのではないかと思います。その他理論上は遺留分減殺請求権保全のための不動産仮差押等の方法もあり得ますが、詳細は一度直接弁護士に相談頂いた方が良いでしょう。
なお、従来の最高裁判例では預金債権は法定相続分に応じて当然分割とされていましたが、当該判例が近々変更される可能性があります。

"相続人全員の合意"があれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議は可能です。
自分の都合だけで遺言書を処分することは相続の権利自体を失う可能性がありますので、やるべきではありません。
遺言書で指定のない財産については、協議することになります。

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