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特別代理人の選任について

相談内容

ユーザー

2016年10月29日湯浅まさみ さん

遺産分割

特別代理人の選任について

妻が亡くなり、相続人は配偶者たる自分と息子2名になります。
下の子供は未成年者で法定相続分ではない内容で遺産を分けたいと思っているのですが、未成年者の場合は特別代理人を選任しなければいけないと、インターネットで調べたら出てきまして、その内容を知人の税理士に聞いたところ、未成年の子供が不利益を蒙るような分割案には、なかなか許可をしてもらえないと言っていたのですが、それは本当でしょうか?

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弁護士からの回答

法定相続分に基づき、未成年者に不利にならないよう遺産分割協議を行なう必要があります。

親権者である配偶者が、子の法定代理人として遺産分割協議を行なうことは親権者と子の利益相反行為に該当し、親権者が自身の利益を優先して処分行為を行なうことを防止する趣旨から、家庭裁判所へ特別代理人選任の請求が必要となります(民法826条)。
かかる趣旨から、特別代理人は未成年者に不利益が生じないよう、十分に注意を尽くす義務があります。
したがって、未成年者に不利益が生じる分割案に合意すると、特別代理人の責任問題となりかねないため、一般的には特別代理人の同意を得るのは難しいのではないかと思います。
公平性の見地から、法定相続分に基づく遺産分割協議を行なうべきでしょう。

ご回答

特別代理人選任の際,遺産分割協議書の案文の提出を求められます。
その際,正当な理由なく,子に不利益な場合(例えば法定相続分以下の取り分しかない場合),裁判所から許可のための追加事情を求められるでしょう。

正当な理由を詳細に記載すれば認められる場合があります。
例えば,「プラスの財産を相続した場合,多額の債務も相続してしまうので取り分を少なくする」等です。

ですから裁判所に許可を求める場合,丁寧に正当な理由を説明する必要があります。

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