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相続放棄を取ることでできて、相続手続きを進めることが出来ただろうか?

相談内容

ユーザー

2016年08月17日佐々木隆 さん

相続放棄

相続放棄を取ることでできて、相続手続きを進めることが出来ただろうか?

相続人は、相談者の主人(次男)と長男の2名。10年前程に被相続人の相続の話になった際に、長男から次男の相続については相続放棄で進めるからと口頭で言われて、次男は面倒だからという事もあり、そのままにしていた。
長男は相続放棄を取ることでできて、相続手続きを進めることが出来ただろうか?

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弁護士からの回答

相続放棄の可否について

相続放棄期間は、自己を相続人とする相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています(民法915条1項)。相続放棄については、口頭では足りず、家庭裁判所に書面で申請を行なう必要があります。したがって、約10年前の相続については、相続放棄はなされていないという扱いになります。
もっとも、遺産分割未了という事であれば、長男の方と次男の方で改めて協議を行なった上、長男の方が全て相続するという内容で遺産分割協議を成立させることは妨げられません。

相続放棄は自身が相続人であることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することによって効力を生じますので、共同相続人に対する口頭での意思表示では成立しません。
ついては、不動産の登記情報などを確認されて下さい。手続きは出来ていないのではないかと思料します。

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