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船と車があり、自身の所有している敷地内に置いてあるのですが・・

相談内容

ユーザー

2016年11月07日kentaro hayashi さん

相続放棄

船と車があり、自身の所有している敷地内に置いてあるのですが・・

亡くなったのは父で母は幼少の頃に他界している。
法定相続人は子3人のみ(長男・長女・二女)自身は長男です。

亡くなった際に自筆の遺言書があり、それに基づいて、預貯金や不動産などの主だった財産については既に分割済です。
遺言書に書いていない大型のボートと車があり、自身所有の敷地内に置き去りにされおり、処分したいと思っているのですが、他の弟妹が協力してくれず何もすることができません。

売却すれば、船は50万円・車は30万円にはなるようで、自身としては売却したお金はいらないとさえ思っており、自身は相続の放棄をしてしまいたいと思っているがどうすればよいでしょうか?

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弁護士からの回答

きちんと遺産分割協議を行なった方がよいでしょう。

船及び車は相続人間の共有物になりますが、共有物の処分には相続人全員の同意が必要となります。
ご相談者様が相続放棄した場合、他のご姉妹2名の共有物になりますが、やはり独断で処分できるわけではなく、原則として他のご姉妹に撤去を請求し、応じない場合には法的手続きも検討する必要があります。撤去までの土地の使用料相当額を請求する余地はありますが、特に相続放棄後は勝手に他の場所に移すわけにもいかないかと思います。
それよりは、それなりに時間と労力は要するものの、相続人として共有持分を維持しつつ、船及び車についてもきちんと遺産分割協議ないし遺産分割調停を行ない、正式な手続きに則って船及び車を売却し、諸費用や時間と労力に相当する対価程度は売却代金から回収した方が良いのではないかと思います。

先ほどの回答内容を修正します

先ほどの回答内容についてですが、既に他の財産について分割済みということですと、法定単純承認事由に当たり(民法921条1号)、「相続放棄」を行なうことはできません。ボート及び車についての「共有持分の放棄」を行なう余地はありますが、これにつきましては、先ほど述べた通りの回答になります。

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