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亡くなったのは、異父兄で自身は異父弟

相談内容

ユーザー

2016年11月10日悩んだ さん

相続放棄

亡くなったのは、異父兄で自身は異父弟

亡くなったのは、異父兄で自身は異父弟。
配偶者は既に他界しており、夫婦の間に子はなく、両親は離婚しており、父は既に死亡。
母は再婚し、自身は後夫との間の子で、亡くなったのはとは異父兄弟にあたる。
なお、後夫と養子縁組をしているため、現時点での法定相続人は後夫だけです。

異父兄は目立った財産はなく、傷病手当金や年金の未支給分があるものの、未払いの年金がある程度で、一方では税金の未払い分や、入院費の未払い分、その他カード会社からの負債があるようです。
また、自宅は賃貸アパートであったが知人が保証人になっており、自身としては.生前にも亡くなったのはの入院費や家賃等、一部を建て替えて支払っていたこともあり、道義的な思いから、保証人に迷惑もかけられないという思いから、賃貸アパートの方だけは片付けてしまおうと考えている。
今後、相続放棄をした方がいいと考えているが、自宅の片付け等はどうすればよいのか。

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弁護士からの回答

まずは速やかに相続放棄の手続きを行なった方がよいでしょう。

相続放棄の手続は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時、本件においては異父兄の方の死去を知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項本文)。
ただし、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認にあたり、相続放棄が出来なくなってしまいます(民法921条1号本文)。
ほとんど財産的価値のない遺留品を片付ける程度であれば「保存行為」として法定単純承認にあたらないとする余地はありますが(同号但書)、慎重に検討する必要があります。
したがって、相続放棄を最優先に考える場合には、異父兄の方の自宅にはなるべく手を付けず、速やかに相続放棄の手続を行なうべきでしょう。

異父兄と言えど兄弟姉妹ですので、法定相続人である後夫が相続放棄をした後、相談者も相続放棄をしなければ負債を相続してしまいますので注意をして下さい。
相談者も相続放棄をするのであればアパートなどについての対応は慎重に検討されるべきだと考えます。
ご心配であれば、相続放棄の手続きを弁護士に依頼することも可能です。

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