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借金があったことによって相続財産を教えてもらえない

相談内容

ユーザー

2016年11月15日坂上忍 さん

遺産分割

借金があったことによって相続財産を教えてもらえない

被相続人は父。自身はは長男で法定相続人は母及び長男・二男になります。

長男は生前,父から500万円借りており、父の遺産分割に際に、母から被相続人は長男へ500万円貸していたのだから、一銭も相続させない旨を言われており、現在相続財産が何がどれくらいあるかを教えてもらえない状態です。
しかしながら、長男としては借金は借金として返済していくが、相続できるものは相続したいと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

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弁護士からの回答

財産調査の上、話し合いが難しければ遺産分割調停申立てを検討する必要があります。

まず、お父様への借金の帰趨についてですが、法定相続分に応じて分割相続され、残額が500万の場合、お母様に対し250万、二男の方に125万の債務を負うことになりますが、ご相談者様相続分に相当する125万円分については、混同により消滅することとなります(民法520条)。
借金の存在により相続人の地位を失うわけではありませんので、他の相続財産について調査する必要があります。
調査方法としては、①ご実家その他心あたりのある不動産登記簿謄本を取得して所有者を確認し(インターネットからも法務局へ申請できます)、不動産業者に査定依頼する、②お父様名義の預金につき心当たりのある金融機関に対し、法定相続人として預金履歴の開示請求を行う方法が考えられます。その他、③株等を保有している可能性があるのであれば、心当たりのある証券会社等に法定相続人として同様に問合せする、等の方法が考えられます。
その上で、相当額のお父様の相続財産の存在が見込まれるものの、他の相続人との話し合いが難しい場合には、家庭裁判所への遺産分割調停申立てを行う必要があります。
ご自身での実行が難しいようであれば、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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