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価値のない不動産を相続するなら相続放棄したい

相談内容

ユーザー

2016年11月17日室田えみこ さん

相続放棄

価値のない不動産を相続するなら相続放棄したい

5年前に父が死亡。母は健在ではあるものの、病気療養中で余命宣告も受けていまして、子供は長男のみです。

5年末に父が死亡しているが、相続に関する手続きは何もしていない。
相続財産は不動産くらいしかないが、価値はほとんどなく売却したくても売れないような状況。
できれば相続放棄をしたい。お願いすると、いくらぐらいががりますか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

相続放棄は困難ですので、他の方法を検討する必要があります。

相続放棄については、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時、本件ではお父様の死去を知った時から3か月以内に行う必要があります。
本件においては、お父様の死去については5年前にご存知であったならば、最近になって多額の負債が判明した等の特別の事情がない限り、相続放棄を行なうことはできません。
他の方法としては、①共有持分の放棄あるいはお母様の全部取得による遺産分割の方法が考えられますが、お母様の負担が大きくなります。その他、②自治体に寄付する方法も考えられますが、自治体と協議を行なう必要があります。いずれにせよ、いかなる方法を選択するか、の点からきちんと検討する必要があります。
弁護士費用に関しては、いかなる方法を選択するかにもよりますので、難易度を踏まえたご請求になるかと思います。

相続放棄は出来ない

申告の事情からは、相続放棄は出来ないと考えます。
お父様と同様にお母様の財産が、特に相続するものがないのであれば、お母様にお父様の遺産を全て相続してもらう方法が現実的でしょうか。
お母様がお父様の全ての遺産を相続し、後にお母様の相続が発生した際に、きちんと3箇月以内に相続放棄手続きをとるという方法です。
何れにしましても、お母様が、意思判断がきちんと出来る状態で、きちんとお話をされてご理解を得る必要があります。
お母様は療養中とのことですが、外出などが負担なく可能であれば、ご一緒に弁護士に面談されてはいかがでしょうか
お住いや病院がお近くであれば、お伺いすることも可能です

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