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生命保険のすべてを母が支払ったが、自身の分だけは、途中までしか支払ってもらえなかった。

相談内容

ユーザー

2016年11月28日ご相談 さん

遺産分割

生命保険のすべてを母が支払ったが、自身の分だけは、途中までしか支払ってもらえなかった。

父が亡くなり、まだ相続の手続きはできていません。
法定相続人は母と子供が7人(3男4女)で自身は二女になります。
長男が主導となって父の相続は進めようとしているが、まだ連絡待ちの状況です。

相談内容としては、軽度の認知症を患っている母について相談になります。
母は、元気な頃に娘4人に対して、生命保険金をかけていのですが、保険の掛け方が、保険契約者・被保険者・受取人いずれも各子供としており、保険料だけ母が支払っているような状況だったものを、保険料を払い込み満期の状況で譲り受けている。
しかしながら、自身以外の娘3人の保険については、保険料のすべてを母が支払ったが、自身の分だけは、途中までしか支払ってもらえなかった。
また、母は併せて、すべての子供名義で.所謂「名義預金」をしており、他の兄弟姉妹は既に受け取っているようだが、自分だけはもらえてなく、それに納得ができません。
また、父母共有の不動産があるが、いつの間にか母の持分が、長男に所有権移転されている。

今の時点で、何か対策をすることが出来るでしょうか?
良い案など、いただければ幸いです。

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弁護士からの回答

特別受益として精算を求める方法等が考えられます。

お母様に認知症の症状が出ているとのことですので、今から遺言を作成頂いても、遺言の効力に疑義が生じる恐れがあります。
問題の財産のうち、①生命保険金については、法的には受取人固有の権利であり、判例上、著しく相続人間の公平を害する事情がない限り、特別受益の精算を定める民法903条は類推適用されないとされています。したがって、ご相談者様がほとんど生命保険金を受け取れず、他の兄弟姉妹との間で大きな差が生じてしまっている場合には、お母様からの相続時に特別受益として精算を求める余地はあります。その他の対策としては、保険会社との間で未払いの保険料額を確認し、ご自身で保険料を払込可能であれば払込した方が良いのか否か、検討した方が良いでしょう。
②「名義預金」については、生前贈与ととらえるか、遺贈ないし遺産分割方法の指定ととらえるかの問題はありますが、いずれにせよ、ご自身だけ「名義預金」をもらえない状況であれば、他の兄弟姉妹との間で、お母様の相続時に特別受益として精算を求める余地があります。もっとも、そもそもお父様の収入が原資ということであれば、お父様の遺産分割の際に精算を求める余地もあります。
③不動産の持分についても、お母様からの相続時に特別受益として精算を求める余地もありますが、お父様持分についても遺産分割協議が必要ですので、お父様分と含めて、長男の方が代償金支払いにより取得する等、一挙解決を図った方が良いかと思います。
特別受益の認定を巡ってもめることも予想されますので、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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