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賃貸ビルを保有していた、父が亡くなり家賃の支払いを兄弟にしないといけないのか?

相談内容

ユーザー

2016年11月29日賃料は払う? さん

遺産分割

賃貸ビルを保有していた、父が亡くなり家賃の支払いを兄弟にしないといけないのか?

賃貸ビルを保有していた父親が死亡。自身は3階に父親と同居し、1階の店舗で父親の仕事を手伝っていた。

父親が亡くなり、今までと同様に、3階に居住し1階の店舗で事業を継続することにしましたが、二女は、それならそれ相応の家賃を払って欲しいという。
二女に対して家賃を払わなければならないのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

家の使用貸借契約が存続する可能性はありますが、遺産分割協議で今後の方針を決めた方が良いでしょう。

ご指摘の事情に照らすと、お父様との間で家の3階部分についての無償での使用貸借契約が成立していたと解され、使用貸借契約は貸主の死亡によっては当然には終了しません。
当事者間で返還の時期を定めていない場合、「目的に従い使用および収益を終わった時」に終了するとされ(民法597条2項本文)、お父様との間で事業の承継を前提に3階部分に居住するとの合意があったのであれば、お父様の死去後も他の相続人との間で使用貸借契約が存続し、賃料支払義務は発生しないと解する余地はあります。
ただ、お父様が亡くなられている以上、そのような合意を立証できるかという問題がありますし、使用貸借契約が存続すると解したとしても、将来に向けて不安定な状態が続くことになります。
そのため、お父様の遺産分割に関し、他の相続人に代償金を支払って当該建物の所有権を取得する等、紛争の一挙解決を図った方が良いかと思います。
二女の方との交渉を含め、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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