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夫の相続について質問です。

相談内容

ユーザー

2016年12月02日たまこ さん

相続放棄

夫の相続について質問です。

夫は自営で小さな会社を経営しているが、金融機関や親戚などから多額の借金をしている。
そのうち、妻の姉からも1000万円近い借金しており、義姉は夫所有の不動産に抵当権を設定している。

万が一、夫が負債を抱えて死亡してしまった場合、相続人は相続放棄をする予定だが、その際、かかる不動産は姉の所有物になってしまうのか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

お義姉様が抵当権実行した場合の競売状況によっては、そのような可能性はあります。

ご主人の相続人が全て相続放棄した場合、お義姉様は不動産に対する抵当権実行によって債権回収を図ることになるでしょう。
不動産競売手続においては、原則として最高価格の入札者が買受人となるところ、売却代金から弁済を受けるべき債権者は、弁済を受けるべき債権額を代金納付に充てることができます(民事執行法188条・78条4項)。
そのため、お義姉様が当該買受を希望し、最高価格入札者として代金を納付すれば、当該不動産の所有者となる可能性があります(民事執行法79条)。

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