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遺言書を作成しようと思っているが、その内縁配偶者を除外する方法はあるのか?

相談内容

ユーザー

2016年12月13日三好勝隆 さん

遺言書

遺言書を作成しようと思っているが、その内縁配偶者を除外する方法はあるのか?

高齢の母方の叔父が、遺言書をつくりたいと思っているが、その書き方について相談が姪から来ました。

遺言者には、配偶者と子が1人あり。
子には内縁の妻がいるが、遺言者としては、その内縁の妻には財産を一切渡したくないと思っている。
遺言書を作成しようと思っているが、その内縁配偶者を除外する方法はあるのか?
因みに、その子には実子おらず、兄弟姉妹も居ません。

いかがでしょうか?

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弁護士からの回答

内縁配偶者には、相続権も子の代襲相続権もありません。

「相続権の発生」は婚姻と内縁の最大の違いであり、内縁の配偶者には相続権はないとともに、子の内縁の配偶者についても、仮に叔父様のお子様が叔父様より先に死去し、そのときは叔父様が病気等で遺言の書き直しができない場合でも、子の内縁の配偶者に子の代襲相続権は認められません。
過去に相続法の改正がなされた際も、国会において「内縁の相手方に相続権を認めることは婚姻制度の崩壊につながりかねない」として根強い反対なされた経緯があります。
問題となるとすれば、叔父様がお子様及びその内縁の配偶者と同居していた場合の自宅の使用借権についてですが、お子様が自宅所有権の全部ないし一部を取得する場合、お子様の同意の下自宅に同居することは妨げられません。
それでも心配であれば、子の内縁の配偶者をAとすると、遺言書に「Aには一切の権利取得を認めない」と記載しておけばよいでしょう。

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