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【弁護士監修】認知していない愛人の子、婚外子(非嫡出子)は相続できる?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月08日
認知していない愛人の子、婚外子(非嫡出子)は相続できる?のアイキャッチ

認知をしていない非嫡出子の場合、相続はどうなるのか、また相続と認知の関係性とは?
今回は実際の相談例も含めてお届けしていきます。

実際にあったご相談例

私の父には愛人がいて、最近その愛人に子供がいることが判明しました。

確認のため、父の戸籍を取り寄せてみましたが認知していないようでした。

このまま、父が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?愛人や愛人の子も含まれるのでしょうか?

という過去にご相談がありました。

まず、認知の有無を確認しましょう

現在の戸籍に認知の記載が無いとしても、転籍や戸籍が改製されていた場合、その事実は転記されません。必ず、過去の戸籍に遡って確認することをおすすめいたします。

その上で、認知の事実がなければ認知されていない婚外子・非嫡出子(=愛人の子)は法律上、法定相続人になることはありません。ですので、法定相続分を主張することが出来ません。

婚外子・非嫡出子(愛人の子)が相続人になり得る場合

まずは、あなたのお父様の任意の意思で行う認知の有無が重要です。仮に認知されば婚外子はあなたと妹さんと同じ子として同等の権利・立場を有する法定相続人となります。

認知された場合の相続割合

配偶者であるお母様が1/2、婚外子を含めた子3人で1/2を3等分=1/6ずつとなります。

認知されない場合の相続割合

上記同様、お母様が1/2、子2人で1/2を2等分=1/4ずつになります。

任意の認知されない場合の注意点

仮に任意での認知がされなくても、相手側から認知を要求されるケースがあります。

これを「強制認知」と言い、死後に認知を求めれれるケースも少なくありません。

家庭裁判所などに対して、調停の申し立てなどを行い「DNA鑑定」など科学的な根拠での認知の手続きを行うケースもあります。

「死後認知」の場合、この代理人として婚外子の母親が地方検察庁検事に対して認知の訴えを起こすことになり、同様に「DNA鑑定」などを行いますが、父親の死後3年以内に限られ3年以降は訴えを起こすことができなくなります。

認知が認められた後、相続発生までに行うべきこととは?

2013年(平成25年)12月5日に民法の一部が改正され、嫡出子(婚姻関係の子)と非嫡出子との相続分が同等になりました。

相談者の方にとっては、複雑な思いもあるかと思いますが、法律は遵守しなければなりません。

認知の有無であなたの相続分が変わることや、遺言書などで相続分が侵害される可能性もあります。

もし、あなたとお父様の関係が良好であれば、一度しっかりとお話し合いをすることが理想です。

お父様と、残されたお母様・お子様との関係を配慮した遺言書を遺してもらえるか、非嫡出子のお子様への生前対策などで相続で争うことがないよう対応策を練るのか、然るべき時に備えるより良い方法をご検討なさった方が良いでしょう。

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

遺産相続は、法的な要素が含まれることから後にトラブルに発展しやすいといえます。
もし、相続で悩まれていたりご自身で解決が出来ない時は、すぐ弁護士に相談をしましょう。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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