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闘病中の松方弘樹さん、17年間交際中の元女優と結婚しない本当の理由

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更新日:2024年02月08日
闘病中の松方弘樹さん、17年間交際中の元女優と結婚しない本当の理由のアイキャッチ

脳腫瘍の疑いで長期療養することになった俳優の松方弘樹さん(73)。脳リンパ腫と診断されたと、所属事務所が3月2日に発表したと共同通信などが報じられている。

松方さんは手術、療養に伴い、3月1日から6月8日まで全国を回る予定だった「夢コンサート」の出演を取りやめ、また6月に予定されていた舞台「遠山の金さんと女ねずみ」は公演自体が中止となった。

日刊スポーツによると、報道各社に送ったファクスで事務所は「担当医師より検査結果が報告され、『脳リンパ腫』との確定診断にいたりました」と病状を報告。

仁科さんとの離婚後、元女優の方と約17年間の連れ添っているとの報道もあるが、入籍しない理由については、様々な憶測が飛び交っている。

松方弘樹さんは2人の元妻・愛人との間に6人の子がおり、籍を入れることで、自身の相続時にトラブルが発生することが予想されています。

離婚した妻との子であっても、相続財産は分割されるのだが仮に松方さんが再婚しない場合とした場合、相続財産の割合等はどのように変化するのだろうか?弁護士の方に聞いてみました。

子が6人、弟が1人いる場合の相続の割合は?

仮に相続財産を10億円とした場合の法定相続人は、

・配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となる

・親族については

① 子(子が既に死亡している場合には孫、孫も死亡している場合にはひ孫…というように下の世代に下りていく)

② ①がいない場合には直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母…というように上の世代にさかのぼる)

③ ①②がいずれもいない場合には兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合にはその子)

の順で法定相続人となります。

松方さんが再婚しない場合には、法定相続人は子6人となります。かつては民法で非嫡出子(法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している夫婦の間に生まれた子)の2分の1と定められていましたが、その規定が憲法違反であり無効とされたため、現在では非嫡出子か嫡出子かの区別はなくなり、子の相続分は平等となりました。

したがって、子6人の相続分は6分の1ずつということになり、各自が約1億6666万円に相当する遺産を取得することになります。

子6人、弟1人に再婚した妻が加わった場合の相続の割合は?

仮に相続財産を10億円とした場合

先ほどご説明したとおり、配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。

配偶者のほかに法定相続分を有する親族がいる場合の配分

① 配偶者と子がいる場合 配偶者の相続分は2分の1、残る2分の1を子が平等の割合で取得する

② 配偶者と直系尊属がいる場合 配偶者の相続分は3分の2、残る3分の1を直系尊属が平等の割合で取得する。

③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合 配偶者の相続分は4分の3、残る4分の1を兄弟姉妹が平等の割合で取得する

ということになっています。

したがって、松方さんが再婚した場合には、妻と子6人が法定相続人となり、妻の相続分は2分の1で、残りの2分の1を6人の子で平等に分割するので、子の相続分は12分の1ずつとなり、妻が5億円、子がそれぞれ約8333万円に相当する遺産を取得することになります。

このように、再婚することによって前妻の子と後妻でのトラブルに発展する可能性が出てくるのです。

再婚せずに内縁の妻に財産を残す方法2つとそれらのメリット・デメリット

再婚せずに内縁の妻に財産を残す方法として、生前贈与遺言書による遺贈といった方法が考えられ、それぞれメリット、デメリットが異なります。

生前贈与

メリット

・年間110万円までの基礎控除がある。(暦年課税制度

・生前に譲ることで、以後、内縁の妻に管理、処分をまかせることができる。

・将来価値の上昇が見込まれる財産は、値上がりする前に贈与した方が結果的に税金が安くなる場合がある

あらかじめ財産を分配することで、相続の争いを起こりにくくすることができる。

・遺言に比べると、贈与が無効になる可能性が低い(遺言書は高齢になってから作成することが多いため、相続人から遺言作成時の能力が問題とされ、無効であると主張されることが珍しくない。また、自筆証書遺言の場合は形式面の不備で無効になることもある)。

デメリット

・法律上の婚姻をしている夫婦ではないため、配偶者控除特例を受けられない。

基礎控除の有無や税率などの点で、相続税よりも贈与税の方が税金の負担が大きくなる。

・不動産を贈与する場合、別途不動産取得税が課される。

・贈与は当事者の合意による契約であるため、後に一方的に撤回することはできない。

遺留分減殺請求の対象となる。

遺言書による遺贈

メリット

・贈与税ではなく、相続税が課されることになるため、生前贈与より税の負担が小さい。

特定の財産を譲る特定遺贈のほか、遺産の全部または一定割合を譲る包括遺贈が可能で、包括遺贈を受けた者(包括受遺者といいます)は相続人と同一の権利義務をもつことになる。

遺言はいつでも単独で取消が可能であるため、遺言作成後の事情の変化に柔軟に対応できる。

デメリット

死亡後に相続人が遺言の内容を知ることが多く、残された内縁の妻との間で争いがおこりやすい。

・包括遺贈の場合、借金などマイナスの財産も承継することになる。

遺留分減殺請求の対象となる。

このような対策をとらずに亡くなってしまった場合、内縁の妻には基本的に遺産を取得することはできません。

ただし、法定相続人がいない場合には、特別縁故者という制度があります。法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになるのですが、亡くなった方と生計を同一にしていたり、療養看護に努めたりした方は、特別縁故者として遺産の全部または一部を取得できる場合があります。

特別縁故者

メリット

・被相続人(亡くなった方)の関与を必要としないため、急病や事故などで突然亡くなってしまった場合のように生前に被相続人が何の対策もしていなかった場合にも認められる。

デメリット

法定相続人がいない場合にしか認められない。

・家庭裁判所に対する申立てが必要で、時間がかかる。

・特別縁故者にあたるか、あたるとしてどの程度の財産(全部か一部か)を取得させるかは家庭裁判所の裁量にゆだねられる。

生前対策に関する困りごとは弁護士へ相談を

週刊女性によると、松方さんの知人のコメントが掲載されていますが、松方さんはすでに財産や生命保険などの生前対策を済ませているそうです。

そのため、入籍する・しないというものはお二人には必要ないのかもしれないですね。

今回の話と同じように、トラブルが生じないよう生前対策を進められている方は多くいらっしゃるのが事実です。

とはいえ、遺産相続に関してはさまざまな法的な複雑さが伴います。

もし悩まれていたりご自身で解決が出来ない時は、すぐ弁護士に相談をしましょう。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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編集部

中立的な立場として専門家様と連携し、お困りの皆様へ役立つ安心で信頼出来る情報を発信して参ります。

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