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【弁護士監修】父が相続放棄した場合、相続権はどうなるのか?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月09日
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父親が相続放棄をすると言い出した、この場合は相続ってどのようになるのか
実際にきた質問から相続について解説していきます。

父が相続放棄をすると言っています。相続権はどうなるのでしょうか?

母が亡くなりました。相続人は、父・長男・長女・次男の4人です。

四十九日法要で集まった際に、父が突然、「自分は家庭裁判所で相続放棄の手続きをする」と言い出しました。

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人となった人が被相続人(亡くなった方)の遺した財産が、プラスの財産(現金・預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(債務、借金、ローンなど)も含めて全て相続しないと言った場合に、相続開始地(亡くなった方の住所)を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで相続放棄を認めてもらうことが出来る制度です。

相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人ではないことになります。(民法第939条)

注意しなければならないのは、ただ単に言葉や書面で「相続放棄する」旨を主張しても相続放棄したことにはなりません。特に遺産に借金が含まれている場合は、法的な手続きをしておかないと債務者などに証明することが出来ず、借金も相続することになります。

相続放棄に期限はあるの?

あります。民法では、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないと定められています。どうしても3ヶ月以内に手続きすることが難しい特別な事情がある場合、3ヶ月の期間中に相続開始地の管轄の家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てると家庭裁判所がこの3ヶ月の熟慮期間の伸長を認めてくれます。(民法第915条)

この伸長の手続きは、認めてもらえるか確証はありませんし、何度も伸長してもらえるとは限りませんので、まずは3ヶ月以内にしっかりと相続を承認するのか放棄するのか決断するようにしましょう。

相続権はどうなるの?

「相続放棄に期限はあるの?」で説明した通り、相続放棄した人は法定相続人は「初めから相続人でなかったこと」になりますので、今回の相談事例では、相続放棄した父は相続人ではなかったことになります。

そのため、相続人は子3人の長男・長女・次男が法定相続人になることになります。

最後に

相続放棄は法律行為になります。

借金の相続をしてしまい後の人生を大きく左右する可能性もございますので、遺産分割協議書の署名や口頭での意思表明では法的効力はございませんのでご注意下さい。

※相続放棄できるのは、あくまでも故人の債務のみです。元々自分が故人の債務の連帯保証人になっている場合の連帯保証はそのまま有効です。

相続放棄の手続きは、専門家に依頼しなくても行うことは可能ですが、必要書類も多く手間も時間も掛かります。専門知識も必要となりますので、期限内にしっかりと完了するためにも、経験が多い弁護士などにご相談下さい。

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