種村 求 弁護士
川崎パシフィック法律事務所
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故人に遺産がある場合、その遺産を相続する人は決められており、誰がどのくらい相続するかも決まっています。これを法定相続と言います。
亡くなった方を「被相続人」、相続する人を「相続人」と言い、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外で法定相続人になれるのは、故人の血族に限られます。
この場合の血族とは、死亡された方の子供や孫といった「直系卑属(非摘出子・嫡出子・養子)」、死亡された方の親や祖父母などの「直系尊属」、そして死亡された方の兄弟姉妹に分かれます。それ以外の人が相続人となることはできません。
しかし、相続人以外に遺産が渡せないわけではありません。遺言により遺産を受け継ぐ人を「受遺者」、故人と生前に結んだ贈与契約によって遺産を受け継ぐ人を「受贈者」と言います。受遺者、受贈者は相続人でなくてもよく、このとき遺言によって遺産を渡す行為を「遺贈」と言います。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。相続する順位は明確に決められており、血族相続では子供が第1順位で優先されます。
第1順位=子・孫(直系卑属)
第2順位=親・祖父母(直系尊属)
第3順位=兄弟姉妹・甥姪
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第1順位は、死亡した方(被相続人)の子供または代襲相続人です。被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続します。
第2順位は父母などの直系尊属(親等がもっとも近い人)です。死亡した方(被相続人)に子供がおらず、被相続人の親または祖父母が健在という場合には、配偶者と直系尊属が相続します。
第3順位は、死亡した方の兄弟姉妹またはその代襲相続人です。直系卑属、直系尊属もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続します。
血族は自然な存在なので、配偶者と違って分かりやすいと思われがちです。しかし、ごく一般的な親子や兄弟姉妹であれば確かにそうなのですが、意外な問題もあるのです。
親子、兄弟姉妹でも、養子・特別養子・戸籍だけの実子・半血兄弟姉妹・認知されているが周囲に知らされていない子供など、境遇はさまざまです。そうなると、一概に血族・血縁関係として相続権を決めるのは難しいと言えるでしょう。
配偶者は夫・妻のことを指し、どの様な血族がいても常に相続人になり得ます。これは死亡した方の配偶者のことであり、相続人である子の配偶者などのことではありません。
相続開始時に法的な配偶者である者のみが相続人になり得るのであり、離婚している場合、過去に配偶者だった者は該当しません。また、死亡の時点で相続し、その後再婚や浮気などをしたとしても、相続の効果に変わりはありません。
配偶者は血縁関係ではないため、配偶者独特の問題が起こり得るのです。
配偶者は常に相続人になりますが、共同相続人となる他の血族と、相続人となれる範囲の者の間にも一定の順位があります。
その中でも、子供がいたり、相続を放棄する者がいたりすると順位は変わります。
次に、相続における配偶者とは、どの時点でそう言えるのかを見ていきましょう。まだ入籍していない段階で、いずれ夫となるべき婚約者が亡くなった場合は、残念ながら未入籍の妻に相続権はありません。結婚は戸籍法にのっとり届け出をすることで効力が生じます。
つまり、婚姻届けが受理されていなければ相続権は無効だということです。
親族を呼び集め、挙式と披露宴を盛大に行い、親族間では結婚が認められていたとしても、国内・海外ともに婚前式を挙げて誓いの儀式を行っていたとしても、法的に婚姻が承認されていなければ相続権はありませんのでご注意ください。
では、配偶者の相続権に関して、ケースごとに見てみましょう。
別居は相続に影響しません。離婚にも協議離婚・裁判離婚の2種類があり、協議離婚では結婚と同じく、届け出が受理され次第、戸籍法上効力が生じますが、裁判離婚の場合、効力が生じるのは判決確定後です。
つまり、協議離婚であれば届け出をしたら、裁判離婚では判決確定後の届け出が受理されたら、相続人にはなれません。
相続権はあっても、被相続人が遺言で、配偶者の相続分を減少させたり、全く相続させないという指定をすることも可能です。しかし、配偶者には遺留分の権利があります。「遺留分減殺請求権」を行使すれば、ある程度の相続分の権利を主張して、請求をかけることも可能であることは覚えておくといいでしょう。
結果から言うと、浮気自体は相続権に影響しないので、相続権を失うことはありません。浮気の事実があってもお互いの関係が修復される場合もあります。
しかし、浮気がきっかけで離婚することになり、相続開始前に離婚が成立していた場合は、相続開始時点で配偶者ではないため、相続権も失われます。もし、離婚が相続開始に間に合わず、法的には婚姻関係のままであれば、相続権を失うことはありません。
離婚が無効になるか、取り消しできるかの問題ですので、たとえ偽装であっても納得のうえでのことであれば、離婚は有効です。
例えば、離婚は借金返済のための偽装離婚で、本当に離婚する意思はなかったと、お互いがそう主張したとしても、法的に離婚になっていれば、元配偶者に相続権はないのです。
ただし、離婚が詐欺・脅迫によるものであれば、離婚の取り消しは可能です。けれどもここまでの事態であれば、相続問題ではなく離婚問題として扱うほうがよいでしょう。
配偶者は相続が開始された時点で相続し、相続してしまえば、その遺産はもはや個人の所有となります。遺産分割がなされていなくても、すでに共有の財産となっているため、被相続人が死亡して間もなく再婚したとしても、配偶者相続の権利を失うことはありません。
しかし、相続は事後の遺産分割の手続きが伴います。遺言書で完全に指定されていれば別ですが、各自相続する内容が指定されている、もしくは、分割方法が指定してある場合で、遺言執行者の指定があれば、執行者の印鑑証明書があれば遺産相続は実行されます。また、その場合は相続人同士の協議や実印がなくても問題なく遺産相続が進みます。
一般的には、分割協議や協議書の作成、登記の手続きといった書類に印鑑が必要になるため、すでに再婚していて協議に参加しにくいという場合は、代理人を頼むのもよいでしょう。
配偶者以外の相続ケースも見てみましょう。
被相続人に子供はいたけれど、すでに亡くなっている場合、孫がいればその孫が相続します。これを「代襲相続」と言い、相続する人を「代襲者」あるいは「代襲相続人」と言います。
孫も死亡してしまったというときは、ひ孫がいればそのひ孫が相続人となり、「再代襲相続」として次の世代に引き継がれていきます。
子供がいたとしても、子供がすべて相続放棄をした場合、相続人は直系尊属へと移ります。そして、直系尊属も放棄をすれば、相続人は兄弟姉妹へと移っていきます。
そんな事態が、被相続人死亡後に発覚したらどうしたらよいでしょう。そのような場合、まずは亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰なのかを確定することが大切です。
重要なのは、亡くなった方の出生から死亡まで、全て戸籍謄本を途切れることなく取ることです。これは、結婚や転籍などで記載内容が変わるためです。
夫が亡くなったときに、妻が妊娠中だった場合、お腹の中にいるその赤ちゃんにも相続権は認められます。相続人が胎児であっても、相続法上ではすでに生まれているものと見なされるのです。
そのため、相続人が胎児である場合は、その子の出産を待ってから遺産分割協議を行います。
また、法律上の妻でない者、内縁の妻や愛人が妊娠していた場合も同じですが、その胎児が相続人となるには認知が必要になります。もし、妻に子供がおらず、愛人が妊娠中であったならば、愛人の胎児であっても血族の第1順位の相続人となり、血族として第2順位である被相続人の親は残念ながら相続人になれません。
では、内縁関係や愛人関係にある相手が、子供を認知する前に死亡した場合、子供が被相続人の実子であるとして相続権を付けることは可能なのでしょうか?
それにはまず、認知を得なければなりません。認知を求める相手が亡くなっていても、遺言による認知「遺言認知」があれば認知は認められます。
また、親が死亡して3年以内であれば子は親に対して「死後認知の訴え(死後認知請求)」を起こすことができるのです。遺言認知がない場合は、この「死後認知の訴え」の調停・訴訟により、認知を求めることになります。
さて、死亡した方に、妻以外との間にも子供がいることが判明したとします。生前認知、死後認知にかかわらず、認知が得られれば、たとえ遺族がその存在を知らなかったとしても、その子は相続人となります。
被相続人の戸籍上に子として名前が記載されていれば、遺族の知る・知らないは関係なく、法定相続人と認められるのです。
これを調べるには、現在の戸籍から古い戸籍、除籍なども調べなければなりません。戸籍の「移転」や「改製」があった場合、認知された子供の戸籍には親の記載がありますが、親の新戸籍には古い戸籍情報が載らない場合があるからです。
「戸籍の改製」とは、法律改正などで戸籍の様式が変更されたとき、それまでの古い様式の戸籍を新しい様式で書き換えることです。このように、新様式で書き換えられる前の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこしき)」と言います。
例えば、前婚時代などに子があったとしても、その子自身の婚姻により除籍になれば、それ以後に戸籍の移転や改製があったとき、新戸籍に除籍された子は記載されません。
以前の戸籍からしっかりとさかのぼらないと、遺産分割協議が無効とされ、始めからやり直しになってしまう可能性もあるのです。
子供が認知されていなければ、戸籍には全く記載されません。このような婚外子がいた場合は、その子の存在を知らないまま遺産分割があったとしても仕方ありません。
しかし、前述したとおり、子は父または母の死後3年間は、「死後認知の訴え」を提訴でき、認知訴訟などが長引いたとしても裁判で認められたら、相続権があるということになります。
認知が得られたのが、遺産分割の前と後では取り扱いが変わりますが、遺産分割前であれば分割協議に参加でき、後であれば、価額のみによる支払いの請求権を持つことになります。
では、認知されている婚外子が、親の死亡とその遺産相続人となっていたこと自体を知らなかったらどうでしょう。その場合、子供は「相続回復請求権」を行使できます。ただし権利の行使には期限があり、相続権の侵害を知ってから5年で時効消滅します。
亡くなった方の子供に養子が含まれるとき、養子と実子の扱いは法的に同じです。これは、養子と養父母(養親)およびその血族との間には、「養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が生ずる」と民法で定められていることによります。
養子と実子は同じ扱いを受けるのですが、一方で、養子と実親との関係がなくなるわけでもありません。したがって、養子になった子は実親の子でもあり、養親の子でもあることになります。
要するに、養子は実親、養親の両方について相続権があり、二重の相続権を持っているのです。
これには例外があり、「特別養子」という制度によって、実親との親族関係を終了させることを認めた養子関係であれば、特に争わない限り、実親の相続権はありません。
ここまで、法定相続人のうち相続できる人について、さまざまなケースを見てきました。たとえ、親の死亡時に胎児であったり、認知されていなかったりしても、相続人にはなり得ます。しかし、れっきとした法定相続人であっても、相続の権利がないとされるケースも存在します。
相続はお金が絡むため、人間性が表れやすいものでもあります。相続人の中には、お金に目がくらみ、優先順位の高い相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造するなど、いわゆる不正な手段や手続きで財産を得ようとする人もいるかもしれません。そのような行為に及んだ場合、相続権は剥奪・消滅します。
このような相続権の剥奪・消滅を、「相続欠格」「相続廃除」と言います。例えば、子が相続欠格・相続排除となり孫がいない場合、相続は第2順位の直系尊属(親・祖父母)に移ります。相続権の喪失は相続人の死亡だけでなく、相続欠格・相続排除でも起こり得るのです。
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