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【弁護士監修】【図解アリ】母親方の養子縁組をした複雑な家族構成の相続

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月14日
【図解アリ】母親方の養子縁組をした複雑な家族構成の相続のアイキャッチ

連れ子・再婚・養子縁組など複雑な家族構成

私は、父と45年前に亡くなった母との間の子供です。父と母(実母)との間には、姉と私の2人の子供がいました。

実母が亡くなった後、父は今の母(継母)と再婚しました。継母には血の繋がった子供はいません。

そういった状況の中で、父が亡くなり、その1年後に母(継母)が続けて亡くなりました。

父の両親や兄妹は全員亡くなっています。継母の両親も既に亡くなっており、兄妹は健在の叔母さんを除いて、他の兄妹は全員亡くなっています。

また私は、継母と養子縁組をしたのですが、姉は遠方に住んでいたこともあり、養子縁組をしないまま5年前に亡くなりました。しかし姉には、子供が1人いました。私から見れば甥っ子にあたります。

私は、養子縁組をしていたため相続権があるような気がするのですが、甥っ子には相続する権利はないのでしょうか。

一体誰が、どれくらい相続する権利を持っているのでしょうか?

複雑だったので家系図を作ったみました

複雑だったので家系図を作ってみました

誰が相続人になる?

法律では、相続が発生した場合に、争いが起きないように遺産を相続できる人を定めています。その人を『法定相続人』と言います。また、法定相続人の相続割合についても規定しています。

まず、配偶者がいれば常に相続人となります。(民法890条)

次に、子供がいれば、被相続人の配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人(孫、ひ孫)が相続人となります。(民法887条)

子供や、代襲相続人もいなければ、被相続人と配偶者と第2順位である直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。(民法889条)

子供に直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹、相続開始時に兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、その代襲相続人(甥、姪)が相続人になりますが、子供の場合とは違い再代襲は認められず、甥・姪の一代限りです。(民法889条)

相続の割合・配分は?家系図イラスト(図解)で法定相続分・遺留分の割合がすぐわかる!

100人居たら100パターンの相続があると言われており、割合で表せない思いや家庭環境がそれぞれある場合があります。

今回は、夫...

相続の割合(法定相続分)はどうなるの?

例)1 相続人が配偶者のみの場合

配偶者が100%

例)2 相続人が配偶者と子供の場合

配偶者が2分の1、子供が2分の1(子が複数いる場合は、均等に分割)

例)3 相続人が配偶者と父母の場合

配偶者が3分の2、父母が3分の1(両親とも健在の場合は、均等に分割)

例)4 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数の場合は、均等に分割)

(例)配偶者と父母の相続の場合、配偶者が3分の2、父と母は3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1ずつの相続分となります。(民法900条)

今回の事例では、どうなるの?

相続とは、人が亡くなると同時に発生します。(民法882条)

ですから、上記に習って順番に考えていきましょう。

はじめに亡くなったのは父です。この時点()での相続人は、継母と甥(亡姉の子)と相談者の3人が法定相続人となり、継母が2分の1、甥と相談者が各4分の1が法定相続の割合となります。

次に継母が亡くなりましたが()、配偶者である父は既に死亡しており、次に子供が相続人となりますが、継母と養子縁組を相談者はしていますが、亡姉は養子縁組をしていませんでした。よって、継母の子供となるのは、養子の相談者のみとなります。ついては、継母の相続についての法定相続の割合は、相談者が100%となります。ですから、継母の相続については、甥は法定相続人となりません。

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

今回の事例の相談者のように、家族構成が複雑で相続人が誰か分からないと言うご相談は多いです。しかし、亡くなった時点で法定相続人は誰だったのかを明らかにし、紐解いていくことで、相続の権利がどうなっているのかを導き出す事が可能です。悩んでいるうちに時間が経過し、相続の権利者がどんどん増えて複雑になる前に、きちんと遺産分割を行うことが望ましいでしょう。

実際には、さらに複雑な家族構成の方もいらっしゃいます。住所も知らないような親族など、戸籍謄本など書類を集めたり調べたりするだけでも、大変骨の折れる作業となりますし時間も要します。

そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

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弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

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相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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