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物納制度(ぶつのうせいど)

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更新日:2018年12月29日
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物納制度とは?相続の分割が終わった際、相続税が掛かってきます、10ヶ月の納付期限までに現金にて一括納付することが原則になりますが、仮に金銭で納付する事が困難な場合に申請をする事で、金額を限度し一定の相続財産(物)による納付する事を、物納制度と指します。

また、物納が困難なときは分割して納付することができる延納という方法もあります。

相続税に関して納付を延滞すれば税金を遅れた場合と同じく、納税を遅れた分のペナルティとして加算税・延滞税などが基本加えられます。

10ヶ月の納付期限に申告や納付をしなかったりすると、何かしらのペナルティが加算されます。

しかし、財産が現金中心であればすぐに納付ができるのですが、相続財産が不動産ばかりで、現金が少なく現金での納付をするのが難しいというケースがあります、相続税の現金での納付がどうしても厳しい場合は、何らかの物で税金納付をする(物納制度)を適応させることが可能ですが、制度を適応させるには、制限があり注意が必要です。

納める相続財産(物)は何でも可能ではなく、(船舶・地方債・国債・不動産が第一順位)分割納付(延納)を利用したとしても現金での納付が困難な事情がないと認めれない・優先順位がある・対象の物納に担保設定が設定されていたりしないことが条件になります。

物納できる財産とその優先順位は第一順位:地方債・国債、第二順位:不動産・船舶、第三順位:株式・社債・証券投資信託の受益証券・貸付信託

相続税の物納方法に関しては、申告人は相続人本人が住所地を管轄する税務署へ申告をし、物納の要件を満たしているかのチェックをします。

●必要な書類

・印鑑

・相続税物納申請書

・物納財産目録

・担保提供書

・担保目録

・抵当権設定登録承諾書(必要な場合)

※その他、必要書類は物納内容によって変更があります。

また、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消し、金銭で納付することも可能です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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