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相続税(そうぞくぜい)

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更新日:2018年12月22日
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相続税は、相続財産の移転にともなって課税される税金で、財産を譲り受けた相続人が、相続税を支払う立場となります。

遺贈や死因贈与も、贈与税ではなく相続税が課税されます。

相続税の申告に関しては、亡くなった方の死亡した際の住所を管轄する税務署に死亡した日の翌日から10ヶ月以内に提出することになっており、申告する相続人の現住所を管轄している税務署ではないので注意が必要です。

相続税は相続人がそれぞれ相続した割合に応じて相続税を支払います、正味遺産額から基礎控除を差し引いた金額で、課税遺産総額が多かった場合に支払います。

正味遺産額の求め方

(1)相続で取得した財産+(2)相続で取得したとみなされる財産+(3)相続開始3年以内に故人からの贈与財産+(4)生前に故人より相続時精算課税で贈与があった財産-(5)非課税財産-(6)相続財産から控除できる債務

(1)「相続で取得した財産」(現金・預貯金、株式、土地・建物等)

(2)「相続で取得したとみなされる財産」(故人が保険料を負担した死亡退職金・死亡保険金等)

(3)「相続開始3年以内に故人からの贈与財産」(現金、預貯金、株式、土地・建物等)

(4)「生前に故人より相続時精算課税で贈与があった財産」

(5)「非課税財産」(死亡保険金の一部、死亡退職金の一部、墓地、香典)

(6)「相続財産から控除できる債務」(葬儀費用、借入金、お寺への支払)

相続税の対象は、現金、預貯金、土地・建物、投資信託、債権、株式、国債、有価証券、リゾートクラブ・ゴルフ等の会員権、車、家財、美術品・骨董品、生命保険・死亡退職金、特許権などの無体財産権なども幅広く該当します。

相続税の計算方法

1.課税遺産総額を法定相続分で分けた場合の各相続人の取得金額を計算します。

2.法定相続分で按分した場合の各人の取得金額について、相続税の速算表から総額を計算します。

3.相続税の総額を各相続人の実際に相続した財産額の割合で、各人の算出税額を計算します。

4.各相続人の算出税額について、税額加算及び税額控除がある場合、加算または減算をして各相続人の納付税額が計算されます。

相続で受けた財産額が金額の範囲内であれば、相続税が掛からない基礎控除額という制度があります

さらに配偶者には特別な軽減措置や、死亡退職金・生命保険金などにも➀~➆控除の項目があります。

詳しくは別ページの相続税に関してもっと詳しくに記載しております。

➀贈与税額控除

➁配偶者の税額軽減

➂未成年者控除

➃障害者控除

➄相次相続控除

➅外国税額控除

➆相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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