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限定承認(げんていしょうにん)

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更新日:2018年12月29日
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相続の時に亡くなった方の財産が貯金・現金・有価証券などプラスの財産がある状態であれば、ごく普通に現金化し分割をすればいいのですが、マイナスの財産(借金・抵当権・延滞等)があった場合、それも相続しなければいけません。

その際にプラスの財産とマイナスの財産、どちらも存在しているのだが差し引いた場合、プラスになるのか?マイナスになるの?現時点では不明というなった場合

マイナスになるのなら、相続放棄するという場合もありますが、後程、借金を支払ってもプラスの財産が残るはずだったと判明した場合は後悔するでしょう。

そんな際に限定承認の手続きがあります。

限定承認とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、財産がプラスに残った時だけ、その残った財産を相続し、マイナスのほうが多ければ、プラスの財産である分だけ借金返済をして、足りない分は相続放棄するというようなものになります。

仮にプラスの財産が2,000万円あり、借金が1,000万円だった場合、残額の1,000万円を相続財産として受け取ることが可能だが、借金が3,000万円だった場合はプラスの財産1,000万すべてを支払えば返済義務は無くなるという事になります。

プラスが残るか、最悪でもゼロの状態かになり、お金の持ち出しは無しでいける制度ということになります。

また、手続きに関しては相続人全員が同意をし揃って限定承認を行わなければならず、裁判所の届け出も相続人全員で行わなければならない

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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