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【弁護士監修】遺産分割調停申立書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
遺産分割調停申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、遺産分割調停申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺産分割協議がまとまらない、相続人の1人が話し合いに参加しない、などの場合は裁判所の「調停」を申立てることができ、その際に必要となるのが、遺産分割調停書の申立書になります。

調停の申し立ては、相続人のうち1人、または何人かが他の相続人全員を相手方として行います。

遺産分割調停では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織された調停委員会が、中立的な立場で話を進めていきます。

申立人、相手方それぞれの意見や希望を聞き、遺産の調査の結果などを踏まえて、双方が合意できるような助言や提案を行います。

調停は、訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく、公開されない部屋(調停室)で行われ、秘密が第三者に漏れるようなことはありません。

調停で話し合いが合意に至った場合は、その合意内容を記載した調停調書が作成されます。

調停での合意には、判決や審判と同じ法的効力があり、これに基づいて遺産の分割を進めていく事になります。

仮に調停での話し合い・解決が困難な場合は調停の不成立となった場合は、審判手続きに移行する事になります。

審判では法律に従い、裁判所が遺産分割について審判を行います。

審判に不服の場合は、2週間以内に即時抗告の申立てを行う事が出来ます。

■遺産分割調停申立書の書き方

遺産分割調停書雛形 書き方_1

■遺産分割調停に関わる、遺産目録の書き方

遺産分割調停書雛形 書き方2 遺産分割調停書雛形 書き方3


・手続名:遺産分割調停申し立て

・手続根拠:遺産分割協議で相続人同士で話がまとまらなかった場合

・手続対象者:共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人

・提出時期:相続の開始から10ヵ月以内

・提出方法:以下の添付資料と一緒に相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所にて

・手数料:被相続人1人につき収入印紙1,200円分・郵便用の切手

・添付書類・部数:

【共通】

(1)申立書

(2)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3)相続人全員の戸籍謄本

(4)被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(5)相続人全員の住民票又は戸籍附票

(6)遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書・有価証券写し等)

【相続人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

(1) 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合・父母と祖父))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合】

(1) 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(2) 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(3) 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟・姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

(4) 代襲者としての甥・姪に死亡している方がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:遺産分割調停申し立て書の書き方のとおり

・提出先:法定相続人のうちの一人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所

・受付時間:法定相続人のうちの一人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所へお問い合わせください。

・相談窓口:法定相続人のうちの一人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所へお問い合わせください。

・審査基準:法定相続人のうちの一人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所へお問い合わせください。

・標準処理期間:10ヵ月~1年 1ヶ月1回程度話し合いの場が設けられます。

・不服申立方法:2週間以内に即時抗告の申立て


注意点

・調停委員会では、遺産分割の方法を強制することはなく、あくまでも話し合いでの合意に導いていくという主旨になります。

・遺産分割手続を行うには、相続人全員が必ず参加しなければなりません。

・認知症の方がいる場合は、成年後見人が必要となり、成年後見手続きが必要となります。

・養子縁組や結婚について無効などの主張を予定している場合は、人事訴訟という裁判で、養子縁組無効・婚姻無効など先に決着をつける必要があります。

・相続人の中に、未成年者の方がいる場合は特別代理人を選任する手続きが必要になります。

・遺言書・遺産分割協議書があり、遺産全部の行き先が決められている等で、遺言書・遺産分割協議書の有効性に争いがある場合

┗遺言書や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決まっている場合は、原則的に遺産分割を行えません。

┗遺言書で遺産全部の行き先が決まったが、自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に足りないのでその分をもらいたいという方は、「遺留分減殺」という別の調停をしていただくことになります。

┗遺言書や遺産分割協議書に書かれていない行き先不明の財産がある場合には、遺産分割手続きのが可能です。

┗遺言書や遺産分割協議が無効の主張があり、相続人間で争いになった場合は、無効かどうかを決める民事裁判を先に行って、遺産分割できるかどうかをはっきりさせる必要があります。

遺産分割調停申し立てを弁護士に依頼するメリット

・最終的には裁判でこうなると弁護士の客観的な見解で回答が可能

・弁護士が裁判所に提出する遺産分割調停申し立て書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・弁護士が間に入る事により、法的根拠の無い争いを避け、無駄なトラブルにならない事が可能

■遺産分割調停申し立て書の雛形ダウンロード

遺産分割調停書雛形

■遺産分割調停当事者目録雛形ダウンロード

遺産分割(当事者目録)

■遺産分割調停当事者目録(土地)雛形ダウンロード

遺産分割(土地遺産目録)

■遺産分割調停当事者目録(建物)雛形ダウンロード

遺産分割(建物目録)

■産分割調停当事者目録(現金・預金・貯金・株式)雛形ダウンロード

困ったら弁護士に相談しましょう

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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