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非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

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更新日:2018年11月06日
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)のアイキャッチ

非嫡出子とは、男女の間に生まれた子供なのですが、法律上の婚姻関係がない子供の事を指します。

非嫡出子は、父・母が認知することが可能です。

非嫡出子で相続分の権利が発生するのは認知されている場合しかありません、認知がない場合は相続権はありません。

なお、認知されていれば相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となります。

仮に、亡くなった方に配偶者と嫡出子1人と非嫡出子1人がいる場合がだったとします。

その際の法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、嫡出子3分の1、非嫡出子6分の1となります。

なお、認知がない場合、相続人になる資格がないため相続権は認められません。

実の子供(嫡出子)は配偶者と同じく、常に相続権があります。

非嫡出子(愛人など婚姻関係にない男女から生まれた子供)が認知されているのであれば、相続権はありますが、法定相続分は嫡出子の半分になり、非嫡出子認知がない場合に関しては相続権は認められず、相続権はありません。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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