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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

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更新日:2018年11月07日
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法定相続分とは

法律で定められた相続分の事を法定相続分と言います。

他に遺言による相続人の指定である場合、指定相続分と言います。指定相続分は法的相続分より優先されます。

順位

第1順位は子供、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹になります。

子供がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とならず、いない場合であっても直系尊属がいる場合には、兄弟姉妹は相続人にはなれません。

  • 子供がいる → 子供が法定相続人。認知されている非嫡出子(婚姻関係の無い人との子)も同等の権利がある
  • 子供がいないが、直系尊属がいる → 直系尊属が法定相続人
  • 子も直系尊属もいない → 兄弟姉妹が法定相続人
    ※同順位の者が複数人いる場合には、同順位の複数人に平等の割合で相続分が決められることになります。

配偶者は、子・直系尊属・配偶者とは別の扱いがとられており、配偶者には順位が無く、子供・直系尊属・兄弟姉妹がいようと、必ず法定相続人となるということです。

割合例

①相続人が、配偶者と亡くなった方の子供の場合⇒配偶者2分の1、子供2分の1

②相続人が、配偶者と亡くなった方の父母の場合⇒配偶者3分の2、父母3分の1

③相続人が、配偶者と亡くなった方の兄弟の場合⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1

子供、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

例えば相続人が配偶者と亡くなった方の子供で、子供が2人の場合、遺産を2分の1ずつ2人で分けるので、子供1人につき遺産は4分の1ずつ、ということになります。

遺産分割協議の際は、この法定相続分をベースにするのがもっとも一般的な場合ですが、相続人間同士で話し合いが付けば、法定相続分以外の割合での遺産分割も可能です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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