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【弁護士監修】遺産分割×養子のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月14日
遺産分割×養子のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産相続のおける養子縁組は、
・養子縁組を活用した相続税対策で孫を養子縁組で相続税の節税対策をする。
・再婚相手の連れ子を養子縁組にさせて相続権を得らせる等などもあり
多くのトラブルの元にもなっているようです。

ここでは、遺産分割の際に養子縁組のトラブル例とその解決案をご紹介いたします。

基礎控除をうまく使う事で節税対策が可能

節税の対策では、養子縁組をすることにより、1人あたり相続税の基礎控除額が1,000万円増え、相続税対策が可能です。

養子を迎え入れる人数には限りがある?

民法上は何人でも養子にすることが可能ですが、相続税の取り扱いでは、実の子供がいる場合は「実の子供+養子1人」、実の子供がいない場合は「養子2人まで」とされております。

相続を一世代飛ばして3回分の相続税納付を1回にする

よく孫を養子縁組させるとありますが、単純に夫が亡くなり、相続財産を「1つの財産」と考えると、この1つの財産を孫に相続せるまでに3回の相続税を支払う事になります。

1回目は妻と子供、2回目は子供(妻が亡くなったと仮定)、3回目で孫が取得(子供・孫から見ると親が亡くなったと仮定)という事になります。

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●再婚相手の子供を養子にした後、離婚すると相続権は無くなる?

被相続人が再婚で実子が1人で、再婚相手の配偶者の子供を養子にした際に、この夫婦が破綻し離婚した場合でも、養子縁組の離縁の手続きをしない限り養子・養親の関係が続き、養子縁組の届け出が受理されると、簡単には取り消すことができません。

その養子に相当な非行等が無い場合に「離縁」する理由が無ければ、相当な慰謝料が必要で離縁するしかありません。

被相続人がある程度の資産がある場合など、子供同士疎遠の場合で面識が無い場合は、後々の遺産分割協議が難航するリスクがあることです。

養子と相続に関しては、ただ単に節税対策の問題だけではなく、それ以外の複雑な問題をある事も考えられるので、相続税の他、民法や経験に詳しい経験豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けたり、問題を解決することが重要です。

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●生前贈与を取り消せと言われた。可能なのか?

■質問 被相続人は養子がいたが、養子は被相続人よりも先に亡くなっている。
伯母の兄弟姉妹5名は全員亡くなっているので、その子供ら19人が相続人。自身の夫も相続人の一人だが、被相続人から生前に「面倒を看てもらうから」と、お金を受取っている。
今般、相続人の一人から、その受取った金額を返還せよと言われた。生前贈与を取り消すと言うのだがそんなことが出来るのか?

■解決案 相続人が受取った生前贈与は、特別受益であり持ち戻しの対象となる。しかし、其れは返還するわけではなく、贈与された金額を相続財産に加え、各々の相続分を計算し、贈与分が相続分を上回れば今回の相続する分がなくなるということであり、他の相続人よりも多かったとしても、返還する必要は無い。
持ち戻しの認識に誤りがあるので、きちんと主張するべき。


●祖父母と養子縁組しているが、実親の相続人になるのか

■質問 自身は高校2年の時に、母方の祖父母と養子縁組している。
生みの母は10年位前に亡くなり、父親は10年位病院に入っており、自身が財産管理や面倒をみており、報告書を妹に定期的に郵送している。
父親が余命数カ月と病院で言われ、自分としては、妹と財産を半分ずつと考えているが、養女にだされてた私はそもそも相続人なのでしょうか。

■解決案 実際の親である両親のほか、養子縁組した祖父母と4人の親がいることになるため、相続人になる


●自分は法定相続分2分の1だと思う。主張して問題ないのか?

■質問 母は再婚している。

継父には連れ子が2名いるが、母とは養子縁組をしていなかったようだ。

そのため、相続人となるのは継父と自身の2名のみだと銀行から言われた。

それに対し、継父は自分の子供たちが相続人にならないことに落ち込んでいた様子。

また、母がこれだけの財産を残してくれていたことを知らなかったので、逆にこれだけ残してくれたのは葬儀代や納骨等の費用に当ててほしいということだろうと解釈している。

しかし自身は、生前母から継父にはあまり遺産をのこしたくないと聞いていた(遺言書等無)

こういった状況で、話し合いをしていくことになると思うが、自分は法定相続分2分の1だと思う。主張して問題ないのか?

しかし、継父の考え方と相違した時どうなるのか。どうすれば良いのか。

父が自分の連れ子にあげるのは、父の持ち分から出すのは自由だと思うが・・・揉めたいとは思っていないが・・・(喪主継父・香典は継父が取得)

■解決案 養子縁組をしていない・遺言書無であれば、法定相続の割合は継父2分の1、相談者2分の1である。

遺産分割協議は話し合いで自由に決めて問題ない。

葬儀代も話し合いだが、喪主が負担すべきという考え方もある。負担を分けるというのであれば、香典も分けるべき。

今後の法事についても、遺産から出さなければならないという法律はない、取り決めは、書面を取り交わさなければ言った言わないなどのトラブルも考えられるし、ましてや継父が遺産を代表相続人として受け取るのであればなおさらである。

相続とは感情がぶつかりやすい問題である。話し合いで解決できなければ裁判しかない、継父は東京なので、東京の弁護士に依頼するメリットもある。(書類作成だけでも依頼は可能)


●この実父の再婚相手の子2人は、今回の被相続人の法定相続人となるのか

■質問 亡くなったのは養子であり、配偶者と子が1人いたものの、子が先に死亡している。

養父母も実父母もいずれも死亡している。

実父母との間にも、養父母の間にも、養子以外子はいなかった。

しかしながら、実父が再婚しており、再婚相手との間に子が2人いる。

この実父の再婚相手の子2人は、今回の被相続人の法定相続人となるのか。

■解決案 実父の再婚相手との間の子(実父にとっては実子)であれば、無条件で無条件で法定相続人となる。

しかしながら、実父の再婚相手の連れ子である場合は、実父と養子縁組していないようであれば、被相続人の法定相続人とはならない。


●認知症で入院中の母親の相続に関して

■質問 認知症で入院中の母親の相続に関して。

子供が3名おり、1人は実子、もう1人は養子縁組をしている自身の配偶者。

あと、もう1人、自身の配偶者の弟と称する者が、実家にいる。養子縁組をしていないようであるが、相続人となるのか?

■解決案 養子縁組をしていなければ、赤の他人となり、相続人ではない。縁組みの有無は、戸籍を調べるしかない。

父親は2年前に死亡しているので、その時に収集した一連の除籍等が存在するのでは?


●不動産は.現在は空き家となっており、だれも住む予定もない

■質問 亡くなったのは父(義父)。母は既にH22年に死亡しているため、法定相続人は子1人のみ。

自身は、子の配偶者で財産は殆どなく、唯一の財産は住んでいた築28年程度の不動産(建物)のみである。

その建物の底地が、まだ父方の祖父の名義になったままである。

祖父は15年ほど前に死亡しており、その後に祖母も死亡しており、祖父母の間には、被相続人含めて子は3人(1男2女)おり、長女及び二女は健在である。

但し、祖母は再婚で、前婚で子が3人(3女)おり、80代で高齢だが、3人共健在である。戸籍を見る限りでは、祖父と養子縁組をしていないようだ。

かかる不動産は.現在は空き家となっており、だれも住む予定もないことから、売却を検討しているが、祖母の前婚の子からも、印鑑等必要になるか?

■解決案 祖母の前婚の子は、祖父と養子縁組していなければ、祖父の相続人にはならないが、祖母の相続人にはなってしまうので、祖父の土地に関する手続きに協力してもらう必要がある。


養母(父の再婚相手)の相続について、自身は二男

■質問 養母(父の再婚相手)の相続について、自身は二男。

父は再婚しており、自身は先妻の子。先妻の子は長女・長男・二男の3人で、後妻との間に、二女がおり、子は4人。

先妻の子である長女・長男・二男は、いずれも後妻と養子縁組している、10年前に父が死亡している。父は長男で本家であることから、家督相続の意識が強く、父の相続については、養母と長男でほぼ二分した。

その後、今年に入って長男が死亡した。長男には子が2人いる、長女と二女は、実家が本家であることから、養母がなくなった際の相続についても、長男の子に相続させて方がいいのではないかと考え、自分たち含め二男にも相続放棄するよう強く要求してきている、自分はやっぱり相続放棄しなければならないのだろうか・・・。

また、自身は配偶者はいるものの、子はいないのだが、その状況であれば、あとは養母の相続が発生したときの状況で考えればいいのでは?

■解決案 戦前には家督制度があったので、長男に相続させるような風潮があったが、今は法定相続分を基本として考えるほうが一般的。

ただし、勿論、相続人間で協議がまとまれば、どのように分割してもいいことなので、あとはご本人の心情如何ではないか・・・。

また、養母の相続が発生したときの状況の話だが、二男が相続した分を妻に残すことができれば、そうするのもひとつだし、養母の相続開始の時点で妻がすでに他界してしまっていれば、二男が相続した分もいずれは兄弟姉妹が相続するのだから・・・。まずは自分の気持ちを整理してみてください。


●35年前に亡くなった父親の後妻が亡くなった

■質問 35年前に亡くなった父親の後妻が亡くなった。養子縁組をしていなかった自身兄弟4名には、相続権がなさそうだが誰が相続人か?

■解決案 相続には順番があり、後妻と亡父との間に子供がいないので、後妻の兄弟姉妹が相続人。

代襲は、一代限りになります、相続人が不存在であれば、相続財産管理人を選任し、1年に及ぶ公告期間を経た上で、特別縁故者として財産分与を請求することができる。

預金口座は、金融機関が名義人が死亡していることを確認すると、凍結されてしまう。

手続は、家庭裁判所で行うが、先ずは相続人の確定をするために、戸籍の収集から始めなければならない。


●親は共に死亡しているため、次順位の相続人は兄弟姉妹及びその代襲者、法定相続人は誰になるのか?

■質問 亡くなったのは父方の伯母。

配偶者は既に死亡しており、子はなし。

但し、配偶者は再婚であり、前婚で子が2人いるが、戸籍謄本等をみる限りでは、被相続人と養子縁組はしていない模様。

被相続人の両親は共に死亡しているため、次順位の相続人は兄弟姉妹及びその代襲者、法定相続人は誰になるのか?

■解決案 被相続人の配偶者の前婚の子は、被相続人と養子縁組していなければ、本件の被相続人ににはならない。

ついては、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる。


●ポッと出のあなたに相続させるつもりはないような言われ方をしてしまい、その後、配分等もされなかった。

■質問 亡くなったは父方の実祖母。実祖父は既に死亡していたため、法定相続人は、子及びその代襲者となる。

自身は実孫。

父は10年以上前に死亡しているが、父は幼少の頃に養子に出されていたことが初めて分かった。

今回の被相続人は、父の実親の方。

2015年の夏頃、相続人のうちの一人(A)から手紙が届き、ゆうちょ銀行の相続手続きのため、署名押印してほしいという内容だった。その手紙が届いて、今回の相続について初めて知らされ、また父が養子に出されていたことも知った。

書類は相続人Aに送付したものの、その後、一切連絡もなかったため、知り合いの行政書士に依頼して、相続人Aに通知を発送したところ、自分はあくまで窓口になって手続きをしただけであり、他の相続人Bに聞いてほしい、と言われた。

そこで、改めてBに連絡をしたところ、ポッと出のあなたに相続させるつもりはないような言われ方をしてしまい、その後、配分等もされなかった。行政書士に再度依頼して、ゆうちょ銀行に確認したところ、相続手続きは既に完了しており、払い戻しがされているようだ。

相続できるものがあればしたいと思うが、どうしたらよいか?

■解決案 まずは、相手方に請求してみるしかない。

応じなければ、代理人を就けるなり、裁判所を介して調停するしかない。


●祖父が亡くなった場合の事を聞きたい

■質問 祖父が亡くなったら

・相続人と相続分(独身のオバが既に死亡している)

・母が相続放棄をした場合、代襲相続が発生するのか

・自身が祖父母の養子になった場合どうなるのか

・上記それぞれの状況で遺留分はどうなるのか

・祖父が意思判断できなくなると遺言は無効か

■解決案 ・祖母と母の2名

・母が相続放棄した場合代襲相続は発生せず、祖父の直系尊属に相続権が発生、いなければ兄弟姉妹。

・母と同列

・祖母4分の1、母4分の1(相談者が養子となった場合は、母と相談者は各8分の1)

・そもそも意思判断が出来ない状態では遺言書は作成不能、正常な状態で作成された遺言書があれば、本人が意思判断出来なくなったから無効となることはない。


●長男の死亡に伴い、その家族が生命保険やら労災やらで、数千万円を受け取っている

■質問 まだ発生していない母の相続について、今のうちに聞いておきたい、父は2-3年前に死亡。その時点での法定相続人は、母と兄弟3人で自身は二男。

父の相続財産としては現金が約300万円ほどと、不動産が茶畑や山林など複数あった。

しかしながら、その当時母に泣きつかれて、母と、負債を抱えていた長男が二人で相続し、二男と三男は、司法書士の作成した相続分を放棄する旨の書面に署名押印をしてしまい、一銭も受け取らなかった。

その後、H28.2月に長男が、仕事中に心筋梗塞で死亡。

長男には配偶者と長女がおり、長女の配偶者も養子縁組しているとのこと。

長男の死亡に伴い、その家族が生命保険やら労災やらで、数千万円を受け取っているとのこと。

自分は今まで一銭も受領していないが、長男の家族だけ、そんな大金を受領しているのかが気に入らない。

今後、母の相続が発生した時には、母に父から相続した財産があれば、自分は幾らかでも相続することができるのか。

■解決案 相続は、被相続人それぞれに対して考えなければならないことなので、父の相続と長男の相続は別個で考えなければならない。

長男の相続については、あくまで配偶者と実子・養子がいるので、二男は法定相続人はならないし、保険等は契約に基づいて支払われるものなので、相続とは無関係なので、致し方なし。

しかしながら、母の相続については、二男と三男、それに長男の実子及び養子が相続人になり得るので、相続する財産があれば、二男も相続する権利あり。

長男が負債を抱えていたのであれば、父の相続発生時に、長男が多めに相続していることも十分考えられるので、心配であれば不動産だけでも所有権がどうなっているか確認してみれば?


●長男二男と養子縁組していないことが判明した

■質問 亡くなったのは自身の夫の継母、夫は長男。母は長男が5歳の頃に他界しており、その後間もなく父は再婚して、再婚相手の継母と、親子同然に40年以上生活してきた。

父は33年前に他界し、今般、継母が死亡したが、死亡してはじめて、長男二男と養子縁組していないことが判明した。

継母は、数年前から施設に入居しており、その頃から継母の兄弟姉妹が主に面倒を看てきたとのこと。

継母の相続に関しては、養子縁組されていないことだとして相続することはできないのか。

■解決案 養子縁組していない以上は、継母の相続に関してあ相続することはできない。

あとは兄弟姉妹及びその代襲者が相続放棄をしてくれれば、法定相続人が誰もいなくなるので、特別縁故者となる可能性はあるが、その程度。

あとは、被相続人の兄弟姉妹と話し合うしかない。


●昨年息子が離婚し、未成年の孫を引き取って欲しいと言ってきた

■質問 浪費癖のある息子の借金を肩代わりしてきたが、昨年息子が離婚し、未成年の孫を引き取って欲しいと言ってきた。

養子にするつもりだが、息子に遺留分を放棄させたい。何か良い方法はないか?

■解決案 遺留分の放棄は、遺留分を有する推定相続人本人が行なうことで、強制できない。

借用書を書かせること。公正証書遺言を作成し、相続財産を全て用紙に相続させる旨と、遺言執行者を養子とする旨を記載しておく。相談者からすると債権が孫に相続されることとなり、父親が自分の子に返済をしなければならなくなる。当然、遺留分もなくなるのでは。


●養子縁組をしていた妻との離婚を回避し相続の権利があるか知りたい

■質問 妻の母親である義理の母と養子縁組をしていた。

昨年、妻は支払われた生命保険金で車を買った。

妻が自宅に帰ってこなくなり妻の車を売却した、離婚を切り出された。

性格の不一致と稼ぎの少なさで車の売却代金は妻に渡したが、新車代を請求されております、妻が帰らないので、自宅を出てアパートへ越しましたが荷物を取りに自宅へ戻ったら、妻が他の男と寝ていました相続の権利があるかどうかと妻と離婚しないで済むにはどうすればよいか?

■解決案 養子縁組を行っているのであれば相続権はあります。

離婚については、ご相談に応じる準備もあります。先ずは、自分がどうしたいのかを決めることだと思います。


●叔父の預金を勝手に移し、司法書士を使って確定させようとしているのを何とかしたい

■質問 長男の相続。私は亡くなった叔父の弟の娘で育てられた。

後妻が叔父が亡くなる前から預金等を自分の口座に移していた。(2500万円くらい)保険等も解約している?叔父の末弟が養子縁組をしている。

末弟の子に保険を掛けていたが、それも解約して後妻が取得している。

後妻は、「自分の口座に入っている現金は、全て自分の物で司法書士の兄がその様に言っている。絶対に渡さない。」と言い放っている。

相続権は誰にあり、後妻の言っていることは本当なのか?後妻が全てを相続するなんて許せない末弟は脳梗塞を患っているが意識はしっかりしており、サインもできる。

■解決案 相続人は、後妻と亡くなった叔父と養子縁組をしている末弟の相続人を確定させ、相続財産の調査を行わなければならない。

相続人が2人であり、相続税の申告をしなければならない事案であると思われるので、時間はそれほどない

末弟の委任状を頂戴し相続人の確定をし、相続財産目録の作成が急務になると思われます。


●相続放棄を取ることでできて、相続手続きを進めることが出来ただろうか?

■質問 継母の財産を私が相続することは可能か?相続放棄をした場合、その旨を他の相続人と連絡を取りたくないため、相続人に知らせないとだめなのか?実母は姉と相談者を産み、相談者が幼少時に死亡。

その後、父が3人の子連れと婚姻し、その長男夫妻と養子縁組に父と後妻との間に妹一人

姉は幼少時に他界し、後妻がこの前に他界した。

しかし、相続の手続はやっていない。

今般、父が死亡し後妻の相続と父の相続に関し自分がやらないとならないが面倒だから放棄も考えているが・・どうすればよいか?

■解決案 相続放棄は考えるべきではないと思います。

今、ここでやっておかなければ、お子さんたちが大変な思いをする。

相続人調査と相続財産調査からお手伝いします。


●再婚者の行動が異常で生命保険の死亡保険金について、分配された保険金を振込むよう指示をされている

■質問 実姉が亡くなり、再婚をする際に子(姪)は既に結婚しており、子(甥)は実姉の戸籍から両親と養子縁組をされている。

甥は実姉が亡くなる2日前にキャッシュカードをもらっている。この7月に婚姻予定今回甥と姪から、実姉の再婚者から、生命保険の死亡保険金について、手続の後、再婚者の口座にそれぞれ分配された保険金を振込むよう指示をされた。

再婚者の言い分は、実姉が亡くなった時に、葬儀手続や、葬儀リスト(約110数名以上)を作成した。

今回保険金を渡さないと、そのリストの面々にあることないことを全て言いふらすと脅されている。

再婚者に対抗していくには、代理人をお願いしたほうがいいですか?

■解決案 話を聞くかぎり、再婚者のと話すには代理人が間に入らなければ、うまくいかないと思われます。

その残高は、相続財産を構成するものだが、贈与に変わりなし。110万円は非課税で着手金30万+実費+20万が報酬になると思います。


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●離婚している相続人を確定させるにはまた、費用は幾ら?

■質問 私の彼女の親戚の相続について。

被相続人の父親と母親は離婚している。被相続人は養子だが、離婚の前なのかあとなのかは不明。

被相続人は、父母共に死亡。結婚もしておらず、兄弟姉妹もいない。今年に被相続人の母が亡くなり、被相続人が単独相続していたが、死亡してしまった。

現在、被相続人の財産等は、被相続人の従姉妹夫婦が管理しており、私の彼女の母も従姉妹の内の1人

■解決案 被相続人の父親と母親は離婚している、被相続人は養子だが、離婚の前なのかあとなのかは不明。

事実関係を明らかにし、相続人を確定させるには、戸籍等の収集を行わなければならないので相続人の確定作業は10万円+実費かかります。


●母が自宅で亡くなっていることを知った内縁関係にあった男性も居たが亡くなっている

■質問 亡くなった母は30年以上前に、家を出たっきり行方不明になっていたが、父とは離婚にはなっていなかった。

父は再婚で、母と結婚した際に連れ子がいたが、たぶん母と養子縁組はしていないと思う、父は13年前に死亡しており、母の父母も既に死亡、母の兄弟姉妹は存命、去年に警察から連絡が入り、母が自宅で亡くなっていることを知った。

内縁関係にあった男性と同居していたようだが、その男性は7年前に死亡している。

100万円程度の預貯金と、母が住んでいた不動産の建物が、同居男性との共有名義になっている。(尚、その土地は同居男性の単独名義)

近所の人に聞いたところに拠ると、同居していた男性から不動産を譲ってもらうような話があったようで(詳細は不明。生前にそのような話があったのか、遺言なのか、などは不明)男性の相続人とその件で争っていて一部お金も支払い、もう少しで名義を移転できるところだった、という旨の話を聞いた。

その点含めて不明な点が多いが、相続したらいいのか相続放棄をしたらいいのか迷っている。尚、裁判所に対しては、相続放棄の手続の期間伸長の申し出はしている。市の担当者の対応にも不信感があるとの事で家の中に金庫があり、何かが入っている可能性がある。

■解決案 6ヶ月間で、返済の督促等を受けていなければ、借金はないのではないか?郵便物を確認した方が良いと思います、登記簿の記載からは、住宅ローンも存在しない模様。金庫を開き中のものを確認し、資料を確認した方が良いと思います。


●年金を差し押さえられてしまいこのままだと父親が老人ホームに居られなくなってしまう

■質問 85歳の父は、足が不自由なため、2年前から老人ホームに入所している。

実家の土地建物は父親名義で、姉が養子を迎え、夫婦で居住している。

姉夫婦はイタリアンレストランを経営しているが経営不振状態。

父は、姉に預金通帳の管理をさせているが、1年ほど前から、固定資産税が滞納となっている。

父の口座には800万円以上の預金が入っていたはずだが、姉が使ってしまった様子。市役所で確認したところ滞納が長いので、年金を差し押さえる予定だと言われた。

固定資産税は、年8万円くらい、このままでは、父親がホームに居られなくなり、父の財産もなくなってしまう。今のうちに、生前贈与で土地の名義を変更できないか?父が不憫でしょうがない・・

■解決案 年金の振込先を変更し、滞納分の固定資産税については、分割で払う旨の話をつける。

ホームの費用が 月額12万円、年金が2ヶ月で25万円ほどならば、滞納分の固定資産税の問題だけになる。

事情を父親に正確に伝え、協力を仰ぐ。口座開設、実印の変更、住所変更等で生前贈与は、不可能ではないが贈与税を払わなければならなくなり、目の前の問題を整理しできることから始めるべきかと思います。


●亡くなったのは叔父、私の母親の非嫡出子で祖父母と養子縁組されている

■質問 亡くなったのは叔父、私の母親の非嫡出子で祖父母と養子縁組されている。

亡くなった母のことを、異父兄弟だと思っていたら、実は違ったことを亡くなってから知った。

80歳を超えてとある女性と入籍し、その女性に対して全てを相続させる旨の公正証書遺言を残していたようだが、私や他の相続人はそのことが気に入らない。

他の相続人は、何らか請求することは可能なのか?

■解決案 相談者は様、被相続人が祖父母の養子としての立場からも、母親の異父兄弟という立場からも、第3順位の相続人たる立場にある。

しかしながら、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺留分減殺請求をすることはできず、公正証書遺言の内容通りに配偶者が全ての相続財産を取得せざるを得ない。

死亡保険については、指定受取人だけが請求出来るが、名義変更の可能性もある。全保険会社に調査することも出来る。


●兄弟姉妹3人のうち1人が幼少の際に養子に出ているが相続人に当たるのか?

■質問 この度、実父が亡くなったが、兄弟姉妹3人のうち1人が幼少の際に養子に出ている。母はだいぶ前に亡くなっている。

今回の父の相続に関し、養子に出てしまった兄弟姉妹も相続人にあたるのか否か。

■解決案 養子に出てしまっても、子であることは変わらないので、相続人になります。


●父の財産について問い合わせたところ、次男に暴言を吐かれるばかりで話し合いに応じてもらえない

■質問 亡くなったのは父、母親とは離婚している。後妻もなし。子は3人(長男・次男・長女)だが、次男は婿養子にでている。

長男と次男は折り合いが悪く、長男は一人で関東近県に住んでおり、残りの相続人は遠方在住。

次男夫婦が父親と同居していたが、住んでいた物件が、誰の所有かは不明。

長女が言うところによれば、父は恩給等をもらっていた、とのこと。

次男にLINEを通じて父の財産について問い合わせたところ、暴言を吐かれるばかりで話し合いに応じてもらえず…第三者に介入してもらわざるを得ないかな…と思っている。※私は離婚しており、離婚した妻の借金の肩代わりで、現在債務整理中です。

■解決案 相続財産の開示請求を行なうしかない。相手方が暴言を吐いても、内容証明郵便で送付し、調停時の資料となる。


●適当に遺産を振り分けると言うが、全く詳細が判らない状況

■質問 叔母は養女にでている、養子縁組先では兄弟等無し、また叔母は独身だった

今回唯一叔母と親交があった姪(東京在住)から連絡があり、遺産等の簡単な説明を受け、書面に署名押印をするように言われた。が、しかし訳のわからない書面に署名捺印は出来ないと断わると、連絡が取れなくなった。

姪曰く、少しでも税金を支払いたくないから適当に遺産を振り分けると言うが、全く詳細が判らない状況でまた、叔母には事前に遺言書を書いてもらうように話しをしていたが結局完成されなかった。

叔母から、そこまで相談を自分は受けていたため、自分がしきって手続を行うと言っている。

他姪2名(姉妹で現在行方不明)は、居住先を調査中とのことで、代理人をお願いする際は、遠方よりも、やはり東京でお願いしたほうが費用がかからないですか?因みに叔父は、全てを姪に任せると言っていると説明をしており、依頼するなら、弟と一緒で考えている。

■解決案 被相続人様の最後の住所地が東京都なので、当方に依頼した方がよいと思います。

着手金の一部として、30万円必要だが、弟さんと半額ずつなら負担も軽減されると思います。


●母親が亡くなったので、遺産を整理しようと戸籍を取得したら、養子縁組をしていないことが判明

■質問 私、息子、嫁が連絡してきた。

父親と母親は本人が5歳のときに再婚している。

母親が亡くなったので、遺産を整理しようと戸籍を取得したら、養子縁組をしていないことがわかった。

市役所に連絡してみると、「あなたとお母さんは、赤の他人なので遺産の整理は出来ない」と言われた。

生みの母親は本人が生まれてから直ぐに亡くなっている。相談者には兄弟がいない。

育ての母親は兄弟がいるらしく生存かは不明、今年の2月に実家をリフォームして一緒に住む予定だった。その家の名義もまだ亡き父親のままです、母親と5歳のときから一緒に暮らしている、養子縁組がされていないから遺産の整理が出来ないなんてショックで仕方がない。

今から、養子縁組に代わるもので自分の母親と認められる方法はないものか?

■解決案 相続人を調査し存在したら、先ずは事情を詳しく説明し、放棄のお願い。放棄に応じてくれなければ葬儀費用等の立替金等を請求。

放棄に応じるか、相続人が不存在であれば、相続財産管理人を選任し、裁判所の公告2ヶ月。管理人の公告2ヶ月。再公告6ヶ月の後、3ヶ月以内に特別縁故者として相続財産の分与の申立を行う。時間は掛かるが、この方法しかない。


●父の再婚相手が住んでいる家がある名義だけは自分たち兄弟のどれかにしたい

■質問 亡祖父(15~16年前死亡)名義のまま父(2年前死亡)が住んでいた不動産(坪数千円 価値はない)を自分または、私の兄、姉名義に変更できるか?現在、父の再婚相手が住んでいる。

このまま住んでもらっていいが、名義だけは自分たち兄弟のどれかにしたい、そういうことが出来るのか?

再婚相手には何も話していない。父との間に子はなく、連れ子がいるが養子縁組してない、相続人である叔父や叔母たちの意見も何も聞いていない。そもそも、自分たちの名義に変えることは可能か?

■解決案 時系列で考えれば、相談者たちが被相続人である祖父の相続に関し、相続人たる地位を有していることは間違いない。

しかし、父親の後妻も同時に相続人である。また、父親の兄弟姉妹も相続人であるので遺産分割協議を行い、相続する人を決めなければならない。

後妻も当事者であることを忘れてはならない。


●相続登記が終わった後、母親の遺言公正証書を弟が出してきた「全ての財産を弟に相続させる」という内容

■質問 祖父、母、父の順番に亡くなった、祖父母と父母は養子縁組をしている。

土地について、祖父名義の土地を弟、父名義の土地を自身が相続し手続を完了した。

登記が終わった後、母親の遺言公正証書を弟が出してきた。「全ての財産を弟に相続させる。」という内容。

母の通帳は弟が管理しており、生前に多額の金銭を引き出していたが、問題にできなくなった。遺言書も弟が作成させたものと思うのだがこれから話しに行くが、諦めるしかないのか?

■解決案 弟は巧妙に自己の相続財産を得ているが、土地に関する遺産分割は有効に完了している。公正証書の無効を主張するのは大変な事なので、遺留分の減殺を行う際にできるだけその金額が増えるように、通帳の取引履歴を取寄せ、弟が自己のために費消したであろう金員を特定し、相続財産とすべき。

遺留分を確保することに重きを置いて交渉した方が良いと思います。


●妹が生きているか、確認したいが養父が居場所を おしえてくれない

■質問 8年前に母親が亡くなり、地元の行政書士に頼んで、遺産分割協議書を作成した。

戸籍をとったら、妹がいたことが分かった、幼少の頃、養子に出ていたようだ。

妹は、障害者だったので養父が相続の手続きを代行していた。

今、妹が生きているか、確認したいが養父が居場所を おしえてくれないが探す手立てはあるのか?

■解決案 8年前に分割協議が終わっているので、そのときの資料を送ってもらえれば、現在の所在地を調査することは可能。但し、手数料は発生する。その金額が3万円になります。


●今の家しか貰っていないので、現金は3000万円くらいほしいと言ったら、「母親の相続の時で良いではないか?」といわれた

■質問 相続人 母親と妹夫婦(養子縁組)と姉(相談者)

父親がH27.3に亡くなった。土地の遺産分割協議は終わり判子を押した。

父親は農家を営んでいた、総額17億の土地を遺産分割したが、自分は今住んでいる家のみ貰った。

後の土地は、母親が半分と妹夫婦が貰った。税金の支払いがあるので、早く売りたいとの事で土地の遺産分割だけ先に済ませた。

税金の支払いは妹夫婦が一括で支払ったが妹夫婦は母親と一緒に住んでいる。妹夫婦は土地を法定相続分以上に貰っている。

自分は今の家しか貰っていないので、現金は3000万円くらいほしいと言ったら、「母親の相続の時で良いではないか?」といわれ、3000万円はもらえないようだ。自分は離婚もして、子供2人と暮らしている、まだまだお金がかかると思うので、そのくらいほしかった。自分では相手に主張できないので、この件で相談したかった。

■解決案 不動産の遺産分割協議が完了しているのは事実。これは、覆すことはできない。

田舎では、家督相続の制度が色濃く残っており、本件もその例でしかしながら、民法では法定相続分は決まっており、権利は主張しなければ実現しない。

不動産の部分で相当遠慮してしまったので、現預金の分割については、しっかり主張するべきである。

不動産の分割で譲った部分があるから、現金は全て欲しいくらいの話でもおかしくない。


●継父が死んで銀行の窓口に行ったら凍結されてしまい困ってしまっている

■質問 両親が離婚し、私が結婚したあと実母が再婚をした。自身は継父と養子縁組をしていない、実母は今から4年前に他界し、継父の面倒を自身が行ってきた。

継父が死んで、ゆうちょ銀行(継父名義)の窓口に行ったら凍結されてしまい困ってしまっている、全く相続に関する公的機関での手続が分からないのでどうしたらいいのか教えてもらいたい。

■解決案 凍結後の入金につき、通常はできないものと考えるが、再度、ゆうちょの相続担当窓口へ確認した方がよい。

ゆうちょは、窓口担当者が無責任な発言をするケースがある。

相続人を確定しなければならず、仮に相続人がいた場合は、放棄のお願い、相続財産管理人の選任特別縁故者の分与請求と流れ、時間が掛かる手続となり。当事務所では相続人の調査に関しては、15万円×消費税+実費となる。


●銀行口座は凍結されているので、家賃の振込み等をどうしたら良いのか?

■質問 被相続人は3回の婚姻暦。最初の結婚時に、長女・長男・二女。次の婚姻で三女。亡くなった時は3回目の婚姻中で後妻には連れ子がいるが養子縁組はしていない。

自宅とは別に3階建ての貸しビルがあり、その賃貸収入で生活をしていた。自宅のローンは無いが、賃貸物件にはローン残があり、長女が連帯保証人になっている。

銀行口座は凍結されているので、家賃の振込み等をどうしたら良いのか?また、相続に関して、何からすればいいのかもわからない。

■解決案 先ずは家族関係が複雑なので、相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍・除籍等を収集。

現在の相続人の分まで。

次に、相続財産の調査。不動産は、登記情報を取得し固定資産税評価証明書を取得。預金に関しては死亡時の残高証明を収集。死亡後に預金から引き出した金員の領収書を保管。負債についても残高証明書を取得し、事業収入があったので、4ヶ月以内に準確定申告を行わなければならない。


●相続の話はないまま6年経過、登記簿を調べたら相続を原因として叔母に変更されている

■質問 6年前に祖父が亡くなった。異父の間にも子供(叔父)がいるが、養子縁組はしてないので相続人は2人のみ。

しかし、相続の話は一向にないまま6年経過し、土地の登記簿を調べてみたら相続を原因として叔母に変わっている。(H23年に受付日なっている)

これは、印鑑などを偽造されたりした可能性があるのか?(印鑑証明書など一切要求されてもいない)相続は完了してしまっているのか?(母は難聴のため、息子からの相談)

■解決案 偽造云々よりは、公正証書遺言がある可能性が高い。(検認の知らせもないとのこと)

公証役場で照会かけてみるべき。内容がお母さんの遺留分を侵害していれば請求することになる。

相続人を無視して遺産分割は完了できないため、今からでも協議すべき


●姉が私的に使っているようである、住宅ローンを完済させたようである、自身の子を養子としている

■質問 義理の母の相続。姉は、平成21年に1000万円、22年に1000万円、22年に1000万円+600万円を引き出して私的に使っているようである、住宅ローンを完済させたようである、自身の子を養子としている。しかし、義父が痴呆症で施設に入院する直前に手続をしたので、姉から「無効だ」と言っており、裁判をするとのことである。

こちらも使途不明の2000万円以上のお金を確認したい。近日中に、弁護士と会う、預金の管理は平成24年から自身が管理している。

■解決案 弁護士と相性が悪ければ代えたほうがよいと思う。

使途不明金の立証は難しいが、姉が管理していた時期があったかどうかと、姉の登記情報を取得してローン完済時と出金時の照合をすべきである。


●再婚した父が亡くなった時の相続人は誰になるのか?

■質問 父は離婚後、再婚している。後妻には2人の連れ子がいるが、5年前に戸籍謄本を確認した時には、養子縁組はしていなかった。

1上記の状況で、父が亡くなった時の相続人は誰になるのか?相続分は?

2どうやら父は高額の住宅ローンなど負債を現在抱えており、保証人に後妻がなっているようだ。(親戚伝いで聞いた。)この保証人がついている状態でも、負債は相続されるのか?

■解決案 1後妻・相談者・妹が相続人。法定相続の割合 後妻2分の1、相談者・妹は各4分の1

養子縁組がなされていた場合も、後妻が2分の1、残りの2分の1を子供で等分する。

2保証人がついていようと、負債は相続する。(ただし法定相続の割合で)請求方法は債権者の自由だが、最低でも法定相続分の支払いは請求される可能性あり。


●自身は結婚はしているが子はなし、父の先祖代々引き継いだものを守りたいとは思っている

■質問 被相続人は自身の実父、実母は幼少の頃に亡くなっており、実父は再婚して後妻がいる。

また、自身には弟がいたが、幼少の頃に亡くなっている。

実父が亡くなりバタバタしたりして、パニック障害を発症し緊急搬送され入院していた。

退院後、自宅に戻ったら、司法書士から委任状が届き、実印押印の上、印鑑証明と共に返送するようにとの内容が書かれていた。

1後妻と養子縁組されているかが分からないが、仮に縁組されてないと相続できないのか?

2委任状に押印して返送した方がいいのか?

明日、新盆で田舎に帰る、自身は結婚はしているが子はなし。父の先祖代々引き継いだものを守りたいとは思っている、不動産については、自宅不動産の土地は相続財産のようだが、建物の名義は不明、田畑に関しては、役場を通じて第三者に貸しており、地代をもらっている。

■解決案 1→実父との相続については、後妻との縁組は無関係。但し、仮に縁組されてなかった場合、次の後妻が亡くなった際の相続の時に、相続権がなくなるで、本件相続の前に先に確認してみてください。

2→委任事項を確認したところ、法定相続分で登記を入れることに対する委任状のようだから、そんなに心配することはないが、他の相続財産が何があるのかとか、今後の二次相続のことを考えた上で、今回の相続どうするかを話し合ったほうがいいと思うので、きちんと確認してから、進めるようにしてみてはいかがでしょうか?


●昔、養父の姉と養子縁組をしたが今回、実母の相続を養子になった自身は相続人になれる?

■質問 実母が死んで相続する土地家屋がある。自身と下の妹は実父の子であるが、一番下の妹は実母が再婚したときの子である。

自身は、小学生のころ、養父の姉と養子縁組をしたが(普通養子縁組)、今回、実母の相続を養子になった自身は相続人になることができるのか?

■解決案 普通養子縁組であれば相続は可能である、相続税の件に関して徳島県の土地家屋のため、評価も低いと思いますので相続税も発生しない。


●母と父は数回、離婚と再婚を繰り返している、他の男性との間の子供も判明し、縁組が解消されているか分からない

■質問 父がH10年に死亡。相続の手続きをしないまま、母がH18年に死亡。

父名義の不動産(土地家屋)に弟が今現在住んでおり、名義の変更を行おうと母の戸籍を確認したところ、母は以前に父以外の男性との婚姻関係があり、その間に娘が1人いたことが判明した。

戸籍を確認する限り、父とも一度は養子縁組しているようだが、母と父は数回、離婚と再婚を繰り返している、縁組が解消されているか否かは分からない、不動産の名義変更の手続を行うためにはどうしたらいいか?

■解決案 母の実子であることはいつまでも変わらず、母の相続については相続人になり得ることは間違いないので、名変時に協力を仰ぐ必要はあり。

但し、父の相続人になり得るか否かで相続の割合は変わるので、もう少し細かく戸籍を拝見しないと正確な判断は難しい。


困ったら弁護士に相談しましょう

●妹から訴えを起こされ、弁護士から内容証明郵便が送られてきたが、言っている事が全く常識外れ

■質問 平成27年4月に父が他界、続いて5月に母が他界した。

相続人は、長男(父の連れ子、どうも養子縁組をしていないと思われる)、姉、自身、妹(自身と双子)遺産は、都内に築40年のマンション1件(現在相続人4人の共有名義)、地方に二束三文の山、現金400万円、今回、相続手続について双子の妹が中心に行われた。

まず現金を妹のところに集められ4等分する。マンションは、妹が買い取り他3人に分けたい。そこで、マンションの価格は、750万円と仮定して、長男はマンションのリフォーム等を行ったため、300万円、他3人は150万円ずつと主張

さらに後日、妹からマンションの売却費用及び、母が大切にしていた猫を相続することから諸費用分を差引き、長男・270万円、姉・150万円(猫の件に同意しなかった為)、自身・120万円・妹150万円の内訳を主張してきた

その件について、和解書のようなものに1売却費用2猫の相続を記載することを約束して、同意することを伝えた。だがしかし、後日、司法書士らしきものから送付されてきた書面には、一切希望の文言がなかった。

そこで、兄はトラブルになりたくない姿勢から押印したが、姉と自身は納得が出来ず、妹に申出たところ、不調となった。

・6月 マンション価格の評価を3社に確認したところ、1800万円といわれた。

・8月中旬に長男が話し合いに行ったが不調だった

・9月 相続人間で話し合う旨提案今回妹の代理人と称した弁護士から内容証明郵便が送られてきた。中身は・9月までに書面にて回答

・さらには、今般の協議に掛かる費用は被相続人の金融資産より差引くなど、事実と違う内容であり、代理人の言っている事が全く常識外れであると思う、現在、相手方から恫喝、脅迫めいた事を言われ、精神的に参っている状況であることを伝えた。また、妹とは全く連絡が取れない状況でもある。

■解決案 相続財産の確定。相続分の確定。わがままを言っているのは妹なので、調停をしたほうがよい。


●父は生前、財産は兄弟三人で分けろといっていたのに兄の嫁を養子縁組していた

■質問 娘(長女)父はH27.8月に施設で亡くなった。預金を解約しようと思い、次男が銀行に行ったところ、長男の嫁が2年前に養子縁組をしており、相続人は4人と言われた。生前、父親は長男の嫁を嫌っていたので、合意しているわけがなく、長男が勝手に長男の嫁を養子縁組をしたと思う。

実家の印鑑を勝手に使っていたと思う、父は少しボケていたので、父が合意するわけない、今から養子縁組を解除(離縁)出来ないのでしょうか?父は生前、財産は兄弟三人で分けろといっていたのに

■解決案 次男の方が相続を取りまとめるのであれば、弁護士を代理人を入れたほうがスムーズに進むのでは?

養子縁組解除の話は、父親が死亡してしまった以上、今から離縁するのは難しいと思われます。


●20年以上前に他界している父の相続で認知した子がいたことが発覚

■質問 被相続人は父の弟で父は20年以上前に他界しており、自身含め子は3人。相続関係を確認していたところ、祖父(被相続人の父)に認知した子がいたことが発覚。

しかしながらその嫡出子(A)は既に死亡しており、娘(B)が一人いるが、その娘も既に死亡。

Bには配偶者(C)がおり、CはAと養子縁組していた。それぞれの相続の割合はどうなるのか?

■解決案 相続人は、被相続人の兄弟姉妹の代襲者。相談者の兄弟は、相談者を含め3名。祖母が認知していた子の実子は死亡しているが、養子が一人いる。法定相続分は、相談者の兄弟姉妹が各6分の1、祖父の養子と養子縁組していた人が、6分の3となる。


●墓の修理の必要があるのだが、費用はどうすればよいか?

■質問 長男だが、被相続人と養子縁組している間柄。

被相続人は生前、次女に対して預貯金(金額不明)すべてを生前贈与している。

また、生命保険1000万円程があり、受取人は次女となっている、遺言書があり、次女が保有しているようだが、まだ見せてもらっていないので内容は不明で自筆遺言か公正証書遺言かも不明。

それが前提で

1墓の修理の必要があるのだが、費用はどうすればよいのか。

2葬儀代は、相続した割合で支払えばよいのか。若しくは喪主が支払うのか。

3遺産分割協議を行なうにあたり、次女の生前贈与を含めて協議を行なうことは可能か?

■解決案 12…あくまで相続人間で話し合い。3…持ち戻しをして話し合いたい旨を主張することは可能

いずれにしても、遺言書があるのであれば、自筆であれば検認の手続きを経た上で(公正証書遺言であれば、検認不要)内容を確認してからの方が良いと思います。


●通常弁護士は成功報酬があると思うが、追加で請求されることはあるか?

■質問 父が亡くなった。亡母には前夫(戦死)との間に子供Aがいたが、Aは、父と養子縁組を行っていなかったため、相続を望んだが受け取れなかった。

一方長男は、当初Aも含めて4分の1ずつで相続を主張していたが、Aに相続権がないと知るやいなや、長男は俺で墓守もしていくんだから、全て相続させろと主張。

姉は病気もあり、諸事情で相続放棄をした。残るは、自身と長男との分割協議になったが弁護士をたて分割協議は解決した。

依頼している弁護士とは、委任状しか取り交しておらず、契約書なし。

費用も口頭で約束(着手を貰って、後は要相談)しただけで、最初に30万(税別)を支払ったのみ。

最終的に実費と、上記費用を計算し、長男と折半する内容で明細が送られてきた。(協議内容で折半することになっているとのこと)ついては、通常弁護士は成功報酬があると思うが、追加で請求されることはあるのでしょうか?この費用は、大体相場通りなのか?

■解決案 通常は委任状と契約書を交わす。何れにしても、こちらでは回答出来ない。

心配であれば、弁護士に直接確認すれば良い。きちんと回答を得られるはず。

各々の弁護士によって違う話なので、こちらではその程度の回答しかできない。


●相続の不動産の運用等に意見をされたり、欲しいなど主張される権利などあるのか?

■質問 大伯父(祖父(母方)の兄)は、子宝に恵まれず跡取りがいない。その為、自身が養子となる予定である。

自身が養子に入った場合、夫と先妻との間の子供らから、大伯父から相続した遺産(マンション等)の運用等に意見をされたり、欲しいなど主張される権利などあるのか?心配で確認したい。(夫と先妻との子らとは、自身は養子縁組していない。)

■解決案 相談者が相続した財産に対して、ご主人と先妻とのお子様方達は関係ないため、意見や欲しいと言われる心配はないと考えるが、ご主人が亡くなった際には、先妻とのお子さんにも相続権があるので、相続させたくないとするなら、公正証書遺言を作成するなどの対策も考えられる。

資産がそれだけあるのであれば、税理士等に相談しているのか、生前対策は大丈夫でしょうか?相談者側の家庭事情を詳しく話している税理士等はいないと思いますので、代理人など立てて財産の把握もお勧めします。


●もめるつもりはないが、遺産分割するにあたって、分けにくい財産も含んでいると思う

■質問 父と母は離婚している。後妻と結婚し、後妻には4人の連れ子がいたが養子縁組はしていない。

もめるつもりはないが、遺産分割するにあたって、分けにくい財産も含んでいると思うため、もし分配のお願いした場合費用はどれくらいかかるのか?調べているが参考にそちらはどれくらいかかるのか知りたい。

・最後に住んでいた家の名義は後妻単独だが、購入にあたって3000万円を父が援助している。

ついては、その家を使うかどうかは不明だが、自身にも権利があるのか知りたい。(後妻の子どもたちが好きに使うのは、嫌です。)

また上記3000万円については、どうなるのか?家が遺産対象か?

■解決案 費用は20万円から可能。(相続人確定、財産調査、協議書作成等)

但し、上記不動産についての3000万円について、特別受益等の協議を行い相談者らが望む結果になったのであれば、成功報酬は掛かります。

特別受益云々は、交渉出来ると考えるが、後妻名義の家について権利主張は、弁護士見解で難しいかもしれない。


●相続に関して自分は、親戚からも言われる板挟み状態

■質問 詳細な数字の回答は控えたいとのことだが、相続税にかかるため税理士に依頼をしている。

そうしたところ、異父との間に生まれた姉が養子縁組されていないことが判明し相続権がないことが判明し、姉自身も役所に確認したところ、間違いなく相続は無理だろうと回答された。

然し乍ら、自身(親戚らも)としては、姉にも平等に3分の1相続させてあげたいと考えている。

兄は、上記3分の1どころか、4分の3を自分が相続するとまで言い出したが、自身と先日話し合った結果、不動産だけについては、売却益の3分の1を渡しても構わないと言っている。自分は、親戚からも言われる板挟み状態、何とかならないのか?

■解決案 姉は、相続人ではないため相続する権利はない。

しかし、兄の主張する法定相続分を越えた要求に応じる必要もない。兄と協議が進まないのであれば、弁護士に依頼すべき、姉に関しては、相談者自身が取得した遺産から贈与してあげることは自由である。

姉は相続人ではないため、姉から依頼を受けることも出来ないし、兄が姉に一切譲らないと言われればそれ以上交渉も難しいと考える、不動産売却後、分配する合意を取り交わしたとしても、姉は贈与として受けることになる、遺産分割協議と併せて、不動産売却後に分ける旨の書面を取り交わすという流れか。(その際に、姉に全体の遺産の3分の1が行き渡るように調整することが希望にそっていると考えるが、兄が応じなければ難しい。)


●祖母と養子縁組をしている親族がいるので、そのあたりの法廷相続人がわからない

■質問 叔母が死んだときの法定相続人は誰になるのか。

基本的な法定相続人はわかるが、祖母と養子縁組をしている親族がいるので、そのあたりの法廷相続人がわからない

■解決案 法定相続人は次女(相談者の母)、長女の子2人、祖母と養子縁組をした長女の子の夫、合計4人

また、割合は次女1/3、養子1/3、長女の子それぞれ1/6ずつになります。


●養子縁組をしておらず、このまま後妻が死亡した場合、後妻の相続人はどうなるのか?

■質問 父が亡くなった。母は30年前に亡くなっており、その後父は後妻と結婚している。後妻との間に子供はいない。

後妻の直系尊属は既に死亡、兄弟姉妹は亡姉が1人おり、亡姉には子供が2人いる、父の相続は、長男が全て相続することで話がついており問題ない。

※銀行手続きは、相続人らで手続き中。不動産登記は司法書士に依頼する。

1今後、子供達が後妻の面倒を看ることになっているのだが、養子縁組をしておらず、このまま後妻が死亡した場合、後妻の相続人はどうなるのか質問したい。

2もし自身らに相続権がないのなら、養子縁組をしたいが婚姻により氏を改めている場合、氏(苗字)は変わってしまうのか?

■解決案 1後妻の亡姉の子供2名が相続人となる。

2氏を改める必要はない。(参照 民法810条)※役所で説明をきちんと受けて手続きをすること。


●被相続人は母父は20年以上前に他界している

■質問 被相続人は母。父は20年以上前に他界している。

長女は婿養子を迎えており、恐らく、母とも養子縁組している、とのこと。

1現金の凍結手続きが遅れてしまい、その間に長女が勝手に預金を引き出している。

葬儀費用等に費消しているとのことだが、どこまで請求していいのか。また葬儀費用等はどこから出せばいいのか。

2母が叔父に約150万円貸したことがあり、その時の原資を次女が用立てた。

その際、「委任状」という表題で書面を作成し、母に万が一のことがあった際には、次女にお金を返して欲しい旨が記載されている。

■解決案 14協議、2書面確認必須。内容次第では、相続の協議での主張は難しい可能性もあると考える。

3どうせ書面を出すのであれば、長男夫婦だけでなく地主に対しても、記録が残る形で通知を出しておけば後に役立つかもしれないとアドバイス、5茨城管轄。協議で決着つかなければ、調停→審判となる


困ったら弁護士に相談しましょう

●長男が実家に戻るまでは、母と同居をしており実家をあげるからと話していたが連絡が取れない

■質問 母は、現在病気のため寝たきり状態で、電話口に出れない。

長男は、就職祝いにマンションを購入して貰ったが、借金返済のために売却し、結婚を機に実家にて母と同居した。

次男も、就職祝いにマンションを購入して貰ったが売却し、婿養子となった。

長男が実家に戻るまでは、母と同居をしており実家をあげるからと話していた。

しかし、長男の都合で、長男夫婦が実家にて居住することとなったため実家を出なければいけなくなった。1・2年前、母から実家をリフォームすることになったが、リフォームをするには自宅の名義を長男名義にしないと出来ないため、長男名義にしてもいいかと確認があり深く考えずに了承した。

その結果、現在実家に帰ろうとすると兄から「母は必要であれば電話をするから、来なくてもいい」等と言われ、その後電話に応答もしてくれない状況である。どうしたらいいですか?

■解決案 不動産の名義の件をまず確認した方が良いと思われる、仮に名義が変更されていても、今の時点では何もできない。売買であれ贈与であれ、兄と母との契約。相続が発生し、自己の権利が主張できるようになった時に、何ができるのかを考えるために、準備が必要。


●前夫の子らの中には自分たちにも相続する権利があると言う者もいる

■質問 2年前に亡くなった母には、死別した前夫がおり、その間に子供が4名いる。

死別後、父(前夫の弟)と再婚し、その間に自身が産まれた。父と、前夫との間の子供たちは養子縁組をしていない。

(相談内容)

父は、相続人は自分だけと言っていたが、前夫の子らの中には自分たちにも相続する権利があると聞いたと言う者もいる。父はまだ健在だが、どちらが正しいのか■質問したい。

■解決案 申告のとおりであれば、お父様が正しく相続人になるのは、相談者のみになります。


●不動産の名義変更方法と長男の子供の一人が、今服役中

■質問 4階建てのマンション(母親名義)があるが、母親の相続に対し、1階は、建物を作るとき色々してくれたので次男名義にしてある。

30年ぐらい前に、次男が亡くなったが、妻と子供は相続放棄をしている。しかし、名義変更はしていなかった。マンションは、売却して、相続人全員で、等分に分けるつもりであるが、1階の部分を、名義変更してから出ないと売却できないと人から聞いたが・・・

長男・次男は先妻の子供(母親とは、養子縁組はしていない)

1、変更するための手続きの仕方

2、長男の子供の一人が、今現在、服役中の為、どのようにしたらいいのか?

■解決案 二男の相続時に二男の子及び配偶者が相続放棄をしているのであれば、二男の相続人は前妻のみ。

次に後妻が死亡したことによる相続は、三男・四男の2名となる。長男と二男の代襲者は、本件の相続人ではない。

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この記事の監修者

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