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換価分割(かんかぶんかつ)

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更新日:2018年12月24日
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換価分割とは、遺産分割の方法の中の1つになり、相続する財産をすべて売却後お金に換え、そのお金を相続人に分配する事を指します。

遺産分割には4つの方法があり他に現物分割、代償分割、共有分割等が有ります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

換価分割(かんかぶんかつ)

代償分割(だいしょうぶんかつ)

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

仮に相続する、財産が不動産の状況で、複数の相続人がおり、分割出来ないという場合によく活用される方法になります。

例えば、1億2,000万円の不動産があり、相続人が3名いる場合、金銭に替える為不動産を売却、3名で平等に4,000万ずつ受け取る事が可能となります。

換価分割の都合上、相続人が複数人のうち1人の名義に相続登記をした上進めなければいけません、その後、換価代金を分配するようになります。

対価の授受を行わず、財産の名義を変更した場合には、原則として贈与が行われたものとして取り扱われることになっています。

しかし、相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価分割のためのものである場合は、贈与によって財産を取得したことにはならないので、贈与税は課税されません。

なお、相続人のうち1人の名義にし相続財産を処分した場合において、その処分した財産が土地・建物など譲渡所得となる資産の場合は、その財産の処分者となった相続人に対し、処分(譲渡)による譲渡所得について所得税が課税されます。

贈与税とは?⇒

現物分割とは?⇒

代償分割とは?⇒

共有分割とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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