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現物分割(げんぶつぶんかつ)

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更新日:2018年12月29日
現物分割(げんぶつぶんかつ)のアイキャッチ

現物分割とは

相続分の割合に応じて現物の財産をそのまま分割する事。
解りやすく最も一般的な遺産分割方法になります。

他に遺産分割には4つの方法があり他に代償分割、換価分割、共有分割等が有ります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

換価分割(かんかぶんかつ)

代償分割(だいしょうぶんかつ)

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

仮に、財産が預貯金と不動産があったとします、相続人が長男・長女の2人の場合は長男は預貯金を、長女は不動産を相続するという事になります。

財産が現金・有価証券・保険金などすぐに現金化できるものであればスムーズにいくケースが多いのですが、問題は極端な例ですが、財産が不動産のみの場合です。

不動産を売却し、売れたお金を分割すればよいとの話になるのですが、現在、居住しており売却後住むところが無いというケースで揉めてしまうケースがあります。

もちろん裁判所へ調停・審判をおこせば裁判官からは「法定相続分で分ける」となってしまいますが、揉めるのはお互い疲れますし、時間とお金が掛かります。

遺産そのものが分割できにくいもの、用は不動産などは現金など代わりになるものを代償として支払いをし、他の法定相続人に支払うことで分割協議をまとめるというもので、不動産を売らない代わり、家を売った際に入る代金に相当する分を、相続人に現金で渡すというものになります。

換価分割(かんかぶんかつとは)とは?

代償分割(だいしょうぶんかつ)とは?

共有分割(きょうゆうぶんかつ)とは?

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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