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公正証書(こうせいしょうしょ)

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更新日:2018年11月06日
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公正証書とは、公証人がその権限にもとづいて作成した証書になります。

公正証書は公文書になり、公正証書には非常に高い証明力があります。

公証人が作成した文書は、民事訴訟法法上、「真正に成立したもの」とされ、これを形式的証拠力となります。

公証人が十分にチェックして作成するので、公正証書には形式的証拠力があり、高い実質的証拠力もあります。

お金の貸し借り・養育費の支払い・遺言書など公正証書で一定の要件を備えたものは、「執行証書」と呼ばれ、約束が守られない場合に裁判所を起こさないで、この証書を使って強制執行をすることが可能です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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