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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

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更新日:2018年11月06日
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遺言書には4つの形式があり公正証書による遺言、自筆証書による遺言、秘密証書による遺言、特別方式による遺言があります。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、この遺言方法は最も確実であるといえます。

作成した公正証書遺言で銀行預金の解約や払戻し等の手続ができること、登記関係も遺言書でできます。

自身で作成する自筆証書遺言のようにすでに検認済みなので、以降に手続をとる必要がなく、公証人役場が遺言の原本を半永久的に無料で保管しますので、破棄・偽造・紛失・隠匿などのリスクがありません。

しかし、作成あたって費用が掛かります、費用に関しては財産の価額によって変動しますが、財産価額100万円(5,000円)~1億円(43,000円)が公証人役場の手数料で、弁護士・司法書士等に依頼するのであれば、登記簿謄本・戸籍謄本の取得などしてくれて、別途費用が掛かります。

最近は、弁護士以外に司法書士、税理士、又は銀行等にそういった手続をお願いする人も増えているようです。

遺言を残す本人が公証人役場へ出向き、自分の意志の遺言の内容を直接話しすれば、公証人の方でその内容を書面(公正証書)に書き起こしてくれます。

仮に遺言者本人が病気などで公証人役場へ出向けない場合は、別途費用が発生しますが、公証人が自宅や病院まで出張なども可能です。

【必要な書類】

➀本人の印鑑登録証明書

➁証人2名のを選出し、住民票か住所、氏名、職業、生年月日を書いたメモ

➂財産をもらう人が相続人の場合は、戸籍謄本及び住民票、その他の場合は、住民票

➃遺産の内容が土地、家屋であるときは、その権利証(又は登記簿謄本)、評価証明書

➄遺言の内容のメモ ※誰に対してどの財産を引き継がせるか?・遺言執行者等、簡単な内容程度でOK

ただし、証人2人の印鑑は実印でなくても差し支えはなく、証人について印鑑登録証明書は不要です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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