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名義預金(めいぎよきん)

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更新日:2018年12月15日
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相続において、亡くなった方が配偶者・子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金と指します。

具体的には、名義預金は、贈与税や相続税の回避目的の為にする考えで、親や祖父・祖母が、口座の名義を配偶者・子供・孫などにし、代わりに預金・積立等を行い、自身が死亡した時に、その預金等は、相続財産ではなく、配偶者・子供・孫名義の財産としてしまうという事です。

名義預金の場合は銀行の通帳をはじめ、届出印の管理等は亡くなった人が管理していた場合だと、相続税法上の視点からは、亡くなった方の相続財産であったと判断され、贈与税・相続税の考慮した節税対策にはなりませんので注意が必要です。

相続税の申告漏れの指摘される点に関してこの名義預金であるケースが多く、申告漏れと判断されると、追徴課税が相続税に対してのしかかり、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要で、誰にも報告してないといっても、税務署は金融機関の預金の動きに関しては良く見ていますので税務調査の際に見極めれれるケースが多い様です。

税務署が判断する項目は以下になります。

・亡くなった方と同じ印鑑を使っている

・亡くなった方が通帳や印鑑をが保管している

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座に入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

・口座・銀行届出印鑑を誰が持っているのか?

・口座の名義人はその預貯金を自由に引き出し利用することができたのか?

・子供や孫の居住地とは異なる、亡くなった方の居住地近くの金融機関が利用されている理由等

・贈与ならば、贈与契約書は作成してあるか?

・贈与ならば、贈与税申告を行っているか?

・贈与ならば、財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか?

上記内容の中できちんと税務署員へ説明できないと実際に生活費として出金されていても、相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。

税務署員は、名義預金ではないか?、何らかの動産(車・貴金属・不動産等)を購入するために使用したものではないか?という点を指摘します。

名義預金の申告漏れに伴い起訴された事案もあるようなので、しっかりと根拠を用意しておくか、申告を怠らないようにしましょう。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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