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みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)

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更新日:2018年12月16日
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「みなし相続財産」とは、相続税の手続きにおいては亡くなった方の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産のことを指します。

死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、亡くなった方が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として「遺産分割協議」の対象にはなりません。

しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。

死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に「みなし相続財産」となります。

みなし相続財産には、死亡保険金・死亡退職金等・生命保険契約に関する権利・その他の一定の利益の享受等があります。

なお、みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障等を考慮して、一定の金額については相続税がかかりません。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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