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二次相続(にじそうぞく)

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更新日:2018年12月28日
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二次相続とは、両親のどちらかが亡くなり、後に残された親が死亡した時の相続のことで、後(2番目)の相続の事を指します。

どちらか先に死亡した時の相続のこと、初めの相続を一次相続(1番目)と指します。

相続用語だけでは、順番の話のみですが、二次相続の際、相続税改正の影響を、一次相続よりも二次相続の方が大きく受けると言われております。

二次相続に備えた対策は、一次相続の時点から、意識をしておかねばいけません。

小規模宅地等が特例が使えない?

自宅が亡くなった方の名義であれば、330㎡までの自宅であれば80%引きで評価してもいいということです。

親族が自宅の敷地を取得するという、適用条件があり、一次相続の際で配偶者が取得すれば適用がもちろん受けられますが、二次相続で別居の子供(持ち家あり)が取得する際に適用が受ける事が出来ず、課税価格が大幅に増えてしまいます。

法定相続人が減れば税率が上がる事も?

相続税の計算方法に関しては、法定相続人が法定相続分で取得したものとした金額に、各項目に超過累進税率を乗じて計算、合算し相続税の総額を算出します。

それに伴い、1人法定相続人の数が減れば、税率が上がってしまう場合もあります。

配偶者軽減の適応ができない

例えば、母が亡くなり、一次相続の際では父は税額軽減の適応により、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方までなら、相続税がかかりません。

基礎控除が減額に

相続税の基礎控除は(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)です。

税制改正で、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となり、法定相続人が2次相続では1人減ってしまいますので、控除額が600万円減ってしまいます。

父の死亡による一次相続だけを考えると、配偶者である母に多く相続させた方が、相続税を抑えることができます。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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