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【弁護士監修】二次相続の相続税額まで考慮した相続の仕方

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2020年11月10日
二次相続の相続税額まで考慮した相続の仕方のアイキャッチ

二次相続を考慮した相続税対策について知りたい

過去のご相談内容を参考にご説明します。

5人のお子さんと奥様(配偶者)がいるお父様が約1年前に他界。

奥様と5人の子が相続人となりました。

子である相談者の方は、自身でインターネットなどで情報収集し相続財産(現金などの預貯金・自宅不動産)を仮評価しましたが、今回は相続税の納税義務が発生するほどの相続財産となりませんでした。

しかし、母が別に都内に賃貸マンションを兼ねた自宅を所有しているため、仮に母が死去した場合の二次相続では、現在の相続税・贈与税では相続税が発生する可能性が高い。

そこで、この不動産を含め今から相続税対策として課税金額を抑える方法が知りたい。

とのご相談でした。

一次相続について

まず、お父様がお亡くなりになった際(一次相続)では、相続税が発生しない程度の相続財産だったとのことでした。

相続税では、奥様つまり配偶者にはかなりの優遇措置が講じられています。

例えば、

配偶者の税額の軽減制度

故人(この場合お父様)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは…、故人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するという制度。

こうした方法が有利に働くのは、一次相続(お父様の相続)の場合の話です。

配偶者の税額の軽減制度などは、二次相続(お母様の相続)では、既にお父様が他界されているので、利用することが出来ないため、一次相続で軽減されていた相続税・贈与税が二次相続では掛かってしまう可能性が高くなります。

その為、一次相続・二次相続の総額を考慮した相続税対策を考えておく必要がありますので

、一次相続で配偶者控除を活用した場合と、しなかった場合の税額の違いを検討したうえで、判断してみるのはいかがでしょうか?

既に一時相続が終了していた場合

今後、お母様の財産をどのようにお子様たちに残していくのか。

事前に贈与や生命保険などを活用した「生前対策」などは様々な方法がありますが、

現金などの金融資産は額面通りの時価で評価されるため、当たり前ですが100万円は100万円の価値となります。

しかし、不動産の場合は評価軸が違います。不動産は、時価よりも低い「路線価」や「固定資産税評価」で評価されるため実際の価格より低く評価されます。

例えば、都市部の場合、地価は上昇する傾向が高く、将来さらに高くことも考えられます。そのため、評価の低いときに贈与されると有利になります。

また、その不動産が賃貸物件などの事業用不動産であれば、贈与後の家賃収入も受け取ることが出来、節税効果と利用価値が得られます。

そうなると、住宅資金の贈与よりも住宅をもらったほうが得だということになります。

相続税法上の算定基準となる金額については、建物は「固定資産税評価額」、土地は「路線価」で決まるので、市場価値が1億円の土地と建物も、評価額になると半分以下ということも十分ありえます。そのため、住宅購入資金の現金を生前贈与してもらうよりも、親が住宅を購入し、購入した不動産を贈与してもらったほうが節税になる可能性が高くなります。

但し、注意が必要なのが、最近話題になっている「タワマン節税」と呼ばれる手法です。

相続の贈与のためにタワーマンションを購入しても、購入金額とほぼ同等の価値のまま評価されるという事例もございます。

相続時精算課税制度

相続財産として合算する贈与財産(相続時精算課税適用財産)の価額は、

贈与時の価額で計算されるため、相続時に実際にその財産の価額が上がっていれば結果的に節税となります。

贈与財産が「贈与時の価額」=「相続時の価額」であるならば、相続税の節税にはなりません。

しかし、贈与財産の「贈与時の価額」と「相続時の価額」が一緒である場合でも、収益物件を贈与するならば、所得税、相続税の節税となります。

例えば、今回のご相談のように、親が賃貸マンションを所有している場合、家賃収入のうち必要経費や所得税などを差し引いた残りの現金は、毎年、貯まって相続財産となり課税されます。

ところが、賃貸アパートを子供に贈与すれば、その後の家賃収入は子供のものとなり、相続財産の増加を防ぐことになります。また、子どもは相続税納税資金として蓄えることができます。さらに、所得税についても、親だけの賃貸事業にするよりも、子どもも家賃収入を受け取ることで親の家賃収入が減り、所得税の税率が下がります。

是非、お近くの相続問題に強い事務所に相談することをおすすめします。

相続に強い弁護士

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

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