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任意後見(にんいこうけん)

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更新日:2018年12月17日
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任意後見とは、自身の将来の後見人の候補者をあらかじめ選任しておくものを指します。

後見人となる事を引き受けた方を任意後見受任者と指し、任意後見の効力が発生すると任意後見人となります。

具体的には、今は元気なのだが将来が心配、もし判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が居てくれたら・・・そんな場合に支援してくれる人と、将来の支援の約束・内容を決める自身と支援者の間で任意に契約を行う制度になります。

裁判書の審判で法定後見が決まるものに対し、任意後見はあくまで契約で、契約当事者に本人と後見候補者がなり、公正証書によって契約が交わされます。

費用に関しては、11,000円+その他の登記手数料(公証人役場確認)がおおよそ掛かります。

■手続きに関して

●申立人

・任意後見受任者、本人、配偶者、4親等内の親族

●必要な書類

・申立書

・申立書付票

・任意後見契約公正証書

・申立人の戸籍謄本

・本人の戸籍謄本

・本人の戸籍の附票

・本人の登記事項証明書

・本人の診断書

・任意後見監督人候補者の戸籍謄本

・任意後見監督人候補者の住民票

・任意後見監督人候補者の身分証明書

・任意後見監督人候補者の登記されてないことの証明書

■申立先

・本人の住所地の家庭裁判所

■費用

・収入印紙800円、収入印紙1,400円、切手3,000円から5,000円程度

・鑑定費用5万円~10万円(診断書で鑑定の必要がある場合)

すでに、認知症など法律判断力が不十分な人には法定後見制度を適応させます。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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