遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

【弁護士監修】成年後見のよくあるトラブル事例と解決案

この記事を監修しています
白木 弘夫の画像

弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

67480 Views
更新日:2024年02月08日
成年後見のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

ここでは、後見人制度のトラブル事例・解決案など紹介しております。

後々のトラブルにならない様下部、目次より様々なパターンを参考頂ければと思います。

成年後見人制度とは

判断能力が不十分な方(認知症・知的障害・精神障害など)が不動産・預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話・生活に関わる契約(介護サービス・施設の入所)を結んだり、相続では遺産分割の協議をしたりする必要があっても判断が乏しく、あまりにも不利益な条件があった場合、保護・支援するのが成年後見制度になります。

その際に、状況によって対応の状況や金額等も変わる場合がありますので専門家に早めに相談する事をお勧めいたします。

成年後見に強い弁護士相談

成年後見制度は法定後見人制度・任意後見人制度の2つのタイプがある

法定後見制度とは

「後見」「補助」「保佐」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっております。

法定後見制度において、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・補助人・保佐人)が本人の代理をし、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をおこなったり、法律行為をする際に同意を与えたり、同意をせずに契約した不当・不利益になる契約を取り消したりすることにより、本人を保護・支援します。

任意後見制度

財産を渡す人(遺贈者)が十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合を想定して、自身で選出した代理人(任意後見人)へ生活・療養看護・財産管理等について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人役場で作成する公正証書という第三者を証人者とする契約をします。

それをすることによって、判断能力衰えてしまった際にに、裁判所で選任された任意後見人が任意後見契約で決めた事務について任意後見監督人の元、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人・特別代理人制度とは
判断能力が不十分な相続人の為に 成年後見人制度、特別代理人
判断能力の不十分な相続人は成年後見人制度を利用しましょう、成年後見人とは本人に...

自身は婚外子。配偶者には成年後見人が付いている

■質問 自身は婚外子。配偶者には成年後見人が付いている。実子は、長女、二女、三女、長男、四女。
生前贈与や、生前に二女が会社を設立し、不動産や現金を動かしている事実が発覚し、長女と長男、四女には同一弁護士が付き、二女と三女には別々に弁護士が付いている。自身は長女の弁護士と話をしており、その弁護士が自身の代理人もやってくれることになっていたところ、「利害関係が出て

きそうなので、代理人にはなれない。」といわれたとの事。
このままでは、遺産分割が相続税の申告期限までに纏まりそうもなく、自身は申告、納税をしなければならないが、相続税の準備が出来ない。どうすれば良いのか?

■解決案 未分割でも相続税の申告をしなければならず、この場合は、法定相続分に対しての課税がなされ、その分の納税を行う必要がある。申告は、全員が別々に行う可能性もあり、相続財産を調べたり、未分割の申告書を作成するための遺産調査など、独自で行なわなければならない。


他の相続人の代理人が財産の開示に協力してくれる可能性も少なく、独自に代理人を立てるべきではないだろうか。相続税は、何とか準備しなければならなくなる。


父の遺産相続が出来ないまま月日が経過している

■質問 父の遺産相続が出来ないまま月日が経過している。
自身は、一時の間刑務所に入所していた。(※詳細は来所時に話すとのこと。相続とは関係ない様子)
父の財産、病院に入所中の意思判断が出来ない母の財産も姉が管理している。
障害がある兄の管理は、彼女A氏がしてくれている。(籍は入っておらず、A氏は身体に障害はないが心に病がある方?)
祖父の代から残っていた不動産が売却出来たと聞いているが、そのお金も姉が管理しているし、生命保険などもどうなっているのか分からない。
音信不通のため、手書きで手紙も送っているが連絡は一切ない。
生命保険なども含めて分けてもらいたいが・・・

■解決案 意思判断が出来ない相続人には成年後見人等の代理人をたてなければいけないと考える。
姉に対して財産開示を請求しつつ、調査が必要なものは調査を行う。
そのうえで、話し合いで解決が出来なければ裁判で争っていくことになる。


母の介護にまつわるトラブルについて

■質問 母の介護にまつわるトラブルについて。
母はまだ健在だが、4年ほど前から認知症を患っており、主に長女とヘルパーさんに介護をお願いしていた。
ところが、今年の初め頃から長女と折り合いが悪くなり、介護については二女がすることとなった。
それまでは長女とも良好な関係であり、長女がいろいろと母の面倒を看ていて、一緒に旅行にも連れて行っていたし、介護に関する費用も負担してくれていると聞いていた。
そういった中で、自宅不動産は調整区域に入っているため、なかなか売ることができないこともあってか500万円程度の価値しかないことを聞いており、長女には母の介護で負担をかけていたから、不動産の相続分については放棄するような文言の書面を書いて渡していた。
ところが、いざ母の介護を引き継ぐこととなり、母の通帳を見たところ、1000万円以上のお金が50万円ずつ複数回にわたって引き出されている。長女に確認しても詳細はわからず。長女曰く、介護に4年間で3000万円はかかっていると主張しているが、それに対して疑問に感じている。
また、母の自宅について、近隣の不動産業者に確認したところ、調整区域などには入っておらず、6000万円くらいの評価にはなると言われた。
今後は自宅を担保にして、リバースモーゲージなどを活用して、母の介護をしていこうと思っている。
1不動産の評価が、長女から聞いていた状況と明らかに異なるのだが、長女に差し出した相続分を放棄する旨の書面はどうなってしまうのか。
2母のために成年後見人の申立てをしようと思っているが、どうだろうか。

■解決案 1→今後.相続が開始した際には争いになる可能性は多分にあるが、相続がまだ開始されていないので、撤回の通知を送付するべきである。
2→成年後見人の申立てをすること自体は決しておかしな話ではないが、相談者が思っているように、自宅不動産を活用して、母の介護費用を捻出したりできるかどうかは、後見人の判断である。思っているようには母の預金を自由に利用することはできない点は注意しなければならない。


突如、二男が母の成年後見人の申立てをしてきた

■質問 亡くなったのは父。法定相続人は、母と子3人(長男・二男・長女)。当初、長男の妻から連絡入り説明するものの、途中で長男とも直接話し説明した。
遺産分割について、母が自分の相続分は長男に譲ると言ってもらっていたので、長男としてはそのつもりでいたところ、二男が代理人をつけてきた。
相手方代理人からの財産目録の開示待ちなどとなっていた状況で、突如、二男が母の成年後見人の申立てをしてきた。
母は判断能力等、特に問題もなく、一人暮らしで生活もできている。
成年後見人が選任されてしまうと、母が言っているように相続分の譲渡を受けることができなくなってしまうと思われる。
成年後見人の申立てを止めることは可能か。
若しくは、本人の意思確認など、面接するなどして本人に直接状況を確認してくれるのか。
裁判所に確認したところ、書面が提出された以上、書面審理だけでトントンで進んでしまうかもしれないと言われてしまった。

■解決案 止めること自体はできない。あとは家庭裁判所がどう判断するか…である。
裁判所ごとで、多少手続きに差異があるようで、本人面談するか否かは、申立書の中身如何であるし、裁判所や裁判官の判断によっても異なるのでなんとも言えない。
但し、本人が被後見人であれば別だが、被補助人や被保佐人であれば同意権の問題があるので、必ずしも遺産分割について同意が必要になるか否かもわからない。
また、相手方に代理人が就いているのであれば、代理人を探す方がいいのでは?


母親は、要介護5の認知症で、意思能力なく、遺産を分ける事は可能か?

■質問 10年前の父の相続。証券類と預貯金は、3年前に解約し、自己の名義の通帳管理。
母親は、要介護5の認知症で、意思能力なく、今般、預貯金を弟・妹と3分の1ずつに分けようと考えている。

■解決案 共同相続人の一人である母親が意思表示ができない状況で、法定相続分とは違う内容で、遺産分割が出来る状況ではない。仮に、現在は兄弟仲が良くても、後日仲違いする事も考えられ、法律に則さない行為は、争いの原因となる、法定相続分で金融資産を分割し、3人で母親の財産管理を行なうことが最善の方法であると考える。


母名義の家に、未成年の二女が生活保護を受給しながら一人で住んでいる

■質問 母名義の家に、未成年の二女が生活保護を受給しながら一人で住んでいる。
来年3月に、自宅を出るので、売却する予定で、長男・長女は相続放棄をし、二女が1人で相続して売却する予定だが、母の生前から、固定資産税の未納がある。

■解決案 難しい問題ばかり。相続放棄は、自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内出なければできない。
固定資産税の未払いは、相続人全員が支払い義務を負う。仮に、18歳の未成年者に所有権を取得させても、成人するまでは単独で法律行為ができないため、

後見人の選任が必要となる。
長男か長女の名義にし、固定資産税を支払って、売買した代金を分割することが、一番良いのではないか?


両親は離婚しており、父とは20年程前にあったのを最後に、面識はなかった。

■質問 両親は離婚しており、父とは20年程前にあったのを最後に、面識はなかった。
本年の2月頃父方の叔父より、父が亡くなった旨の話があり、父の死をはじめて知った。
相続人は、後妻と自身の2名のみだが、後妻はアルツハイマーで意思判断が出来ない状態で特養の施設に入居中。
叔父は、色々都合の良い?様なことをいっており、不安である。
不動産の名義を母にしてしまって、叔父が買い取る形をとり、自身らで分ければ良いなど、成年後見人をつける前に、手続きを進めていっても問題ないのか?

■解決案 間違いなく言えるのは、意思判断できない母の権利を勝手に決めてはならない。
叔父も相談者も言っているとおり、成年後見人が必要である。
ついては、叔父の提案のような手続きを成年後見人選任の前にやったとしても、後々問題になれば無効になったり責任を追及される可能性有り。


成年後見人をしていたからといって、父の財産を全て相続することはできるのか?

■質問 亡くなったのは父(二男)の弟(四男)。自身は二男の子で父は、配偶者も子もない。祖父母も既に他界しているため、法定相続人は、兄弟3人のみ(長男・二男・三男)
父は、精神遅滞(所謂、知恵遅れ)だったため、施設で生活しており、長男が成年後見人になっていた。

ついては、祖父母の相続については、法定相続分で分割しており、長男が管理をしていた。
この度、四男の相続が発生し、相続財産としては祖父母からの相続や障害者年金等含めた預貯金が、1800万円ほどある。ところが、長男が全て相続すると主張してきている。
成年後見人をしていたからといって、父の財産を全て相続することはできるのか?兄弟間で長男の威厳が強く、誰も口応えできない状況。

■解決案 いくら成年後見人をしていたからといっても、被後見人の全ての財産を相続することはできない。
兄弟間での話し合いができなければ、代理人を就けた方が良い事案であると考える。
相続人3名。相続財産を1800万円とすると、各自600万円。遺産分割事案のため、相続分の3分の1が経済的利益と考え、200万円となる。着手、報酬は各々10%と20%。調停になれば、日当等が加算。


5年前に父親の相続が発生し、幾許かの現金があった程度

■質問 5年前に父親の相続が発生し、幾許かの現金があった程度であったので、母と子3人で法定相続分で分割した。
母親は当時から認知症を患っているのだが、今現在、母親の現金を子3人で分けると贈与になるのか。
また、自分が長男であることを以って、単独でそれを取得することはできるのか?

■解決案 そもそも、お母様が認知症を患っていて、判断能力が乏しいのであれば、贈与もなにもすることはできない。
成年後見人を選任しなければ、原則はなにもできない。
長男であることを理由に単独で取得することも、現在では家督制度が廃止されていることから、他の兄弟姉妹が同意しない限りはできない。


司法書士から手紙で300万の相続の手続きをしてくださいとの連絡があった

■質問 数十年以上音信普通の叔母(父親の姉)の成年後見人の司法書士から、1ヶ月前に手紙が届いた。

叔母が亡くなったので、相続人を確認し、一番年長者に対して300万円余りの通帳を送付した。

口座は凍結しているので、相続の手続を進めてくださいという内容で年長者の従兄弟は、何十年も会っておらず、所在不明で連絡もないのだがどうすればよいか?

■解決案 叔母さんの成年後見人であった司法書士に問い合わせ教えてくれると思います。

仮に、教えてくれなければ相談者の方が率先して相続人の調査をしなければなりません、厳しいようであれば弁護士に相談なさった方が良いと思います。


義理の弟が、義父の預金口座からも1500万円の出金をし差し押さえをしたら勝手なことをするなと言われた

■質問 義父は、95歳、全盲であり認知症であるため、現在施設入所中

義弟は、独身で引きこもり インターネットばかりしている状態(株取引等)、義母(被相続人)は、以前は自身夫婦と同居をしていたが、子供が出来た時、自分と子供のどちらが大切なのかや、3歳の子供にペットボトルを投げつけるなどの奇行が目立ち、同居を解消、実家に戻ってもらった。

すると今度は、義弟(50歳)に対し奇行をはたらき、2年前義弟が堪らず隣家へ逃げ込む状況となり、挙句には警察沙汰で、そのまま都立増沢病院の精神科に入院となった。義母は、統合失調症と認知症と診断された。そして、

治療の末、1年前同病院の施設へ入所した、だがしかし、6ヶ月前癌と診断され、余命僅かと宣告され、妻の病院へ転院した後、死亡した。(妻は薬剤師)

義母の預金について、自身が周辺の金融機関を調査した結果、亡くなるまでに50万ずつ出金され合計4000万円が確認された。

さらには、義父名義の預金口座からも1500万円の出金が確認されたため、急遽施設と相談のうえ、家裁に後見人の申立を行い、財産差押えの手続きをしたが、義弟から、勝手なことをするなと激憤の連絡があり、自分は両親から預金を使ってもいいと言われていたんだと主張する。

義父の後見人は、司法書士が選任された。そこで、9月3日に後見人と事前に弟に連絡のうえ、実家に行ったが不在、合鍵にて入るがやはり不在であった。後見人曰く、今後も弟に対しては、司法書士の権限ではお願いをすることしかできないと言われた。

そこで、妻の知人の夫が弁護士ということで、確認をしたところ、すぐに調停の申立をしたほうがいいとアドバイスを受けた。

現在預金残高は、920万円で定期預金800万円あり、生命保険は、生前受取人を義弟から自身(自身は拒否をして、孫へ)へ変更すると話していたが結局なされず、義弟のままで既に費消、今回法定相続分通りの相続と考えると、義弟は一生かかっても使ってしまった遺産は妻に返還していくべきだと考えてもいいですか。因みに実家は、父名義で荻窪60坪、売却すると1億は下らないと考える。

■解決案 母親の相続に関しては、遺産分割の調停を行なう。弟が出廷しなければ、審判となるし、結果は出る。父親に関しては、成年後見人が選任されている。後見人に対し、弟が使い込んだ父親のお金を返すように求めることを進言する。「司法書士だからお願いしかできない。」というのはおかしい。後見人の権限で、返還請求を行なえる。


母は高齢で、7・8年前から認知症を患い、いろんな人に騙されお金も無くなった

■質問 被相続人は父。母は高齢で、7、8年前から認知症を患い、いろんな業者にだまされお金も散在してしまった。

2、3年前に川口のマンションを1000万円で売却し、父の医療費で200万円ほどは使った。

練馬の一戸建てには姉家族が居住。文京区のマンションには、父母が居住している、相続について、基本的なことを教えて欲しい。

■解決案 相続人が3名なので、基礎控除額が4800万円となる。この金額を越えなければ、相続税が掛からない。問題は練馬の土地建物であろう。相続に関して評価をし税務申告をするのは、税理士。当事務所では税理士も紹介する。

母親が認知症を患っているため、基本的には法定相続で行なわなければならない。法定相続分と違う割合で相続するなら、お母さんの成年後見人を選任する必要がある。

相続税の申告は10ヶ月以内となります。


司法書士が後見人となりお金が掛かっているが、無償で構わないので自身に変更することなど何か出来ないか?

■質問 兄(平成27年10月死亡)が健在の時に、自身と一緒に成年後見人の申立をした。

当初は兄と2人で成年後見人としてもらうことを希望していたが、最終的に司法書士が後見人となった。

現在毎月後見人に4~5万円の報酬が支払われている。

しかし、被後見人の母は既に施設に入所しており、特別何かやるべきこともない。

自由に財産が触れないことは仕方がないにしても、毎月家庭裁判所に財産の報告をするだけの後見人であれば不要と思う。

解任ないし、無償で構わないので自身に変更することなど何か出来ないか?

■解決案 上記理由では、解任は出来ないと考える。後見人をなしにするということは出来ない。相談者に変更もしくは、後見人の報酬を下げることなどが出来るかは相手に交渉してみてはいかがでしょうか?


義両親はかなりの資産があるが、最近2世帯住宅で同居している義兄夫婦の動きが怪しい。

■質問 義父70代後半、癌で余命間もない。義母認知症(介護認定1)。

義両親はかなりの資産があるが、最近2世帯住宅で同居している義兄夫婦の動きが怪しい。

自身宅(土地義母名義・建物自身夫名義)に何の連絡もなく、勝手に測量したりしている。

義母は認知症だし、何も出来ないと思う。義父の存命中から何か動きだして、何をしていると思いますか?

義妹も、義母が認知症かもしれないと知った途端、遠方から来て、介護認定の手続きを進めた。聞く所によれば、認定されれば、もう勝手に財産を処分できないらしいので、急いだと思うが、皆個々に動きまわっていて気味が悪い。

■解決案 介護認定されたからといって、財産処分が出来ないわけではない。後見人制度と間違えているのではないかと伝える。

生前に財産調査して、少しでも自分たちに有利な方向に持っていこうとするのは良くある事。資産家の両親であれば遺言書を作成しているかも知れないし心配であれば相談者夫婦も悠長に構えていないで何で測量したのかなど尋ねてみてはいかがでしょうか。


父・母共に痴呆症、生前贈与をしてもらい、父母の財産を使用できるようにしたい

■質問 父が82歳で要介護5、認知症で入所してる。母親は要介護1で痴呆気味。生前贈与をしてもらい、父母の財産を使用できるようにしたい。

■解決案 認知症であれば、贈与契約はできない。成年後見人を選任するべきである。

成年後見人制度は、被後見人の保護しか考えておらず、生計をともにしている他の者の生活の事等考えていない、片手落ちの制度であると考えるが、現実的には成年後見人を選任せざるを得ないケースであると考える。


父が亡くなり、母は痴呆・姉は障害があるので成年後見人に、自分がなることは出来るか?

■質問 先日父が亡くなったのですが、母は痴呆症が酷く、意思表示ができません。また、姉も障害があり意思表示が出来ません。

(後見人の手続きについては、少し調べている。)成年後見人に、自分がなることは出来るか?

■解決案 成年後見人(後見監督人がつかなかった場合などは必要に応じて特別代理人の選任も必要)を母と姉に選任する必要がある。

成年後見人は、利害が近い人を認めないケースがあるが、監督人を選任することで認められるケースもあるため、申立してみなければ分からない。

尚、一度申立すると取り下げは出来ない旨説明、紛争性はないとのことなので、2人の選任手続きであれば30~40万円の費用を案内。


母は、自筆証書遺言を残しており、3人の子供に相続分の指定を行なっているが認知症を患っている

■質問 母は、自筆証書遺言を残しており、3人の子供に相続分の指定を行なっている。また、その遺言書は皆が承知している。

現在、遺言者は健在であるが、認知症を患っている。3人の子供のうち、長女は既に死亡している。この場合、長女に割り当てられた相続分は代襲者に相続されるのか?

■解決案 遺言者よりも相続分の指定を受けた相続人が先に亡くなった場合、その部分に関する遺言は無効となる。よって、長女に対する相続分の指定はなかったこととなり、その財産は、長女の代襲者と他の相続人等との間での、遺産分割の対象となることになる。遺言者が健在中に、遺言書を皆が見ていて、その内容を把握していることが不思議である。


母方の伯母の後見契約について

■質問 母方の伯母の後見契約について。

伯母は3人姉妹の長女で、独身で子もなし。現在は老人介護施設に入居しており、自身は伯母の妹の二男。

H9年に、自身は、公証人役場で伯母と任意の後見契約を結んでいたが、後見監督人の選任まではしていなかった。

伯母の施設にかかる費用がかさんでいたため、今般、伯母が保有していた株券を売却しようとしたが、「あなたは後見人ではないので~と断られてできなかった、成年後見人の申立をした方が良いのか否か?

■解決案 そもそも、今の伯母が本当に、被後見人や被保佐人、被補助人の状況にあるか否かを、医師などにきちんと判断してもらわなければならない。その上で、後見監督人を選任してもらう必要があると思われる。

別途、成年後見人の申立はかのうだと思われるが、上記同様、伯母の状況と、後見人が選任されると様々な制約が出る上に、後見人に対する報酬もかかるので、その点を踏まえて、よく検討する方がよいのではないかと思われる。

単に株を売却することが目的で、伯母が身体が不自由なだけで判断能力があるのであれば、証券会社に再度確認してみた方がよいと思われる。伯母のことを考えるのであれば、後見監督人の選任を申し立て、て後見人に就任した方がよい。


母の通帳・印鑑や貸し金庫の中にあった物を、弟夫婦ら4人が全て管理しているので所有者である母に全て返してもらいたい

■質問 自身は、11月に養女の手続きを完了した娘、母は、2年くらい前からまだらボケが若干あるが、財産等に対しての意識や普通の会話は特に問題ないレベル

18年位前に作成された姉(長女)の公正証書遺言により、母1人が相続し、弟2人は相続財産は何もなかった。

母の通帳・印鑑や貸し金庫の中にあった物を、弟夫婦ら4人が全て管理しているので所有者である母に全て返してもらいたい。(通帳等を弟夫婦らが管理し始めたのは約1年位前だったと思う。毎月末付近に来て、生活費として7万円と何年も前からお手伝いさんを頼んでおり、現在はヘルパーさんのような介護も行ってもらっている方への支払を行い、家賃収入分を回収して帰っていく状況)

近日中に弟夫婦らが来るとの連絡が入っているのですが、騒ぎになる可能性が高いので断りたいと思っている、養女を迎えたことや通帳等の返却を母から話をすると揉めることは分っているので、母は直接話をしたがらないので、代理人にお願いするほうがよいと考えている。

母の家の合鍵を弟夫婦が持っているので、養女が不在時に勝手に何か行われると困るので鍵を変える予定でいるが問題はないか?

■解決案 母の認知状況によって、通帳等の返却を求める交渉のみで住むが、認知度合いが進んでいるようなら診断書を添付して成年後見人の手続きが必要になると思います。


認知症を患っている父について、不動産と成年後見人の確認について

■質問 認知症を患っている父について

母とは20年以上別居しているが、籍は抜けていない。長女と二女も不仲で、2-3年前までは父の面倒は長女が看ていたが、二女と揉めたことをきっかけに今は二女が面倒を看ているとのこと。母も二女の直ぐ側に住んでおり、二女とは連絡がついているらしい。

父が土地を所有していたが、二女が勝手に売却していると思われる。(借地にしており、上に建物があったのが、いつの間にかなくなっていた。道路拡張の話があったので、都に売却したのではないか…)

1父は認知症を患っているので、売却手続きはできないはずなので、それを無効にすることはできるのか。

2父に成年後見人がついているかが分からないのだが、確認する方法はあるのか。

■解決案 1認知症であることが証明され、尚且つ、後見人もついてないで手続きをされているのであれば、争うことは可能であると思われる。その前に、まずは不動産の謄本等を確認することを勧める。当方でも1080円で取得できる。

2法務局で「後見人の登記がされてないことの証明書」で確認することはできる。後見人がついている、ついていない。状況に応じた法的手続きを考えていきましょう。


叔母に成年後見人をつけたいと考えて調べている申立手続きの方法を教えてほしい

■質問 叔母に成年後見人をつけたいと考えて調べている。申立手続きの方法を教えてほしい。

当の本人である叔母は成年後見人などいらないと頑なに拒否している状況なのだが、認知症を患っているのは間違いなく、実際それが原因で親族Aに騙されている。

サービス付の施設に入所したが、気に入らない等の理由から出たい出たいと言っていたところを利用されて、引っ越しの物件の契約や定期の解約など諸々やられてしまった。

その件は、弁護士に相談し警察にも被害届を出す手前までいっていたが、それを聞きつけたAが謝罪とほとんどの金銭を返還してきたため一応は解決出来た。

以上のことから、後見人は必要と考えているが、病院等で診断させようとすると、その時はきちんと受け答えなどをするため、要介護1の状態。金銭管理も自分でやっており、自分で持ち歩いている通帳以外は貸し金庫に預けている、旅行などにも行くが、そこで迷子になり迷惑をかけたりしており、やはりおかしい状態なのは事実。

■解決案 裁判所の判断となる。(被後見人に内密に進めることは不可能)例え認められなかったとしても、認知症が進行すれば再度申立は可能。

25~30万+実費、後は第三者が選任された場合は、その方に発生する報酬。※但し報酬は、被後見人の財産から支払われる。

代理権を貰えれば、銀行に連絡をし止める事ができたり。それ以降の契約は無効に出来ることとなる。

(弁護士確認)

要介護1だと、代理権まで認めてもらうのは正直厳しいかもしれない。しかし、やってみないと分からないのも事実。


母は認知症が進んでおり、今後自分の家庭崩壊の大きなリスクを伴いそれを、父に解って欲しい

■質問 父は母の介護を長男の私に要請していますが、遺産配分では法定の割合(母は2分の1、兄弟はそれぞれ6分の1)しかないと固く固く信じており、介護に対する配分の追加を強く拒否しています。また母の介護をさせるのは長男と強く考えて私に迫っています、そこで、専門家のご意見を伺い、父の誤解を解消したいと思います。

母は認知症が進んでおり、今後介護はかなりの重労働になり、自分の家庭崩壊の大きなリスクを伴います、十分な手当てがなければ、介護を承諾することはできません。このことを父に説得するために、専門家の適切なご判定とご助言がどうしても必要です。

■解決案 お父さんが主張する相続分の割合は、法律で決められている法定相続分です。

しかし、相続人間で不公平が生じては、人間関係がおかしくなってしまうので、相続人全員で話し合い、各人の相続分を決めることを、遺産分割協議といいます。

同居や扶養、介護の負担等を考慮し、今後負担が増すであろう相続人の相続分を多くすることは、一般的に行なわれることです。

その他、墳墓等の管理や祭祀を承継する者に、将来の負担すべき費用を予め分配しておくことも一般的に数多く見られます、お母さんは認知症が進んでいるとのことです。お母さんの相続分を多くしてしまうと、お母さんにはその財産を管理、処分する能力がないので、成年後見人を選任しなければならなくなります。成年後見人は、お母さんの財産管理を行なうだけです。親子間の状況や負担等を考慮することもないので、家族間の関係がおかしくなるケースも見受けられます。

これから、お父さんが遺言書を作成し、お母さんの扶養や介護を長男に任せたいと考えるのであれば、長男家族の負担増を考慮すべきであり、また、お母さんの幸せな生活を願うのであれば、家族が仲良く暮らしていくためにも、介護を負担する長男の相続分を多くするような配慮が必要ではないかと思料します。

法律では、一定の親族間には扶養の義務を課していますが、突き詰めると金銭援助の義務です。介護は義務ではありませんが、同居親族には相当の負担が掛かることを考えなければなりません。


遺産分割協議書を作成しようと考えている、腹違いの姉とは連絡が取れなく、母が認知症を患っています

■質問 父は、3年以上前に他界した。

兄弟で相談し、遺産全てを自身が相続することとなり、遺産分割協議書を作成しようと考えてる。しかし、腹違いの姉とは連絡が取れてない状況、また母が認知症を患っています。今後どのように進めればいいですか?

■解決案 共同相続人中に認知症の人がいる場合、その人のために成年後見人を選任しなければならない。

また、腹違いの長女は、戸籍等を収集し、所在確認を行なって連絡を取らなければ遺産分割はできない。


相続手続きをするために戸籍を確認したところ、祖母は離婚歴があり、前夫との間に子が1人いることが判明した

■質問 亡くなったのは母方の祖母。

被相続人の配偶者は既に死亡しており、夫婦間に実子がなかったため、自身の母が養子になっていた。

今般、相続手続きをするために戸籍を確認したところ、祖母は離婚歴があり、前夫との間に子が1人いることが判明した。

相続財産である不動産に、現在、自分が住んでいる。

養子である自身の母としては、相手方とまったく面識もなく、相続分を放棄してもらいたいと思っているとのこと。どうすればよいか?

■解決案 まずは相手方に通知を出すなりして、遺産分割協議をするしかない。

その上で、自分たちの主張をすることは勿論構わないが、あとは相手方の対応次第、不動産が相続財産の大半を占めるので、売却するのか、若しくは、残すのであれば共有名義にするか、代償金を支払ってでも単独名義にするのか等、

ただし、見知らぬ者と共有関係があると、後々処分しにくくなる、また、相手方が高齢であれば、認知症等の可能性もあり、万が一、認知症を発症していたりすると成年後見人を就けなければならず、そうなると法定相続分は主張されてしまう。


最初は相続放棄もと思っていましたが、兄が強引なので、相続分を主張したい、母のことも心配

■質問 父親がH27.4月に亡くなり、最近、兄が「税の申告が迫っている、名義変更等したいので、印鑑証明書3枚持ってきてくれ」と言われた。最初は相続放棄してもいいかなと思っていましたが、あまりにも兄が強引なので、相続できるものなら主張したいし、今後、母のことも心配。

母は、病院にて軽度の認知症と診断された。後見人をつけた方がいいのでは?と兄に言ったが、「大丈夫だよ」といっている。母親には少し資産がある、預貯金等は兄夫婦が管理している。父の相続財産も母の預貯金も全部兄のものにしようとしているのかと兄に対し、不信感を覚えている。

1相続税の税務申告に自身印鑑証明書3枚は必要か否か。

2今後、自身はどのように対応していったほうがいいのか。

■解決案 税務申告時に印鑑証明書を必要とする場合、遺産分割協議書の付属書類として。先ずは、相続財産を全て明らかにしてもらった上で。しかし、母親の認知症の程度によっては、遺産分割ができない、成年後見人の選任の必要性や法定相続で行なうことも考えなければならない、いずれにせよ、税務申告は法定相続で仮申告をせざるを得ず、その後の話となる。


子供3人が相続放棄をした場合、その後の相続人はどうなるのか?費用はいくらくらい掛かるのか?

■質問 離婚して未成年者1名を含む娘3人と暮らしていた姉が死亡した。相続財産は無く、借金のみ。

相続放棄を考えているが、未成年者は法律行為ができないそうだが、どうしたらよいのか?子供3人が相続放棄をした場合、その後の相続人はどうなるのか?また、費用はいくらくらい掛かるのか?

■解決案 親権者がいなくなった場合、別れたご主人は親権者変更の申し立てができる。他の人が後見人の申立を行なうことも可能である。

未成年者の相続放棄は、新たな親権者又は後見人が選任されてから3ヶ月以内に申述を行う必要がある。

第一順位である直系卑属が相続放棄をすると、次順位である父母が相続人となり、父母が放棄をすると祖母が相続人となる。祖母が放棄をすると、非相続人の兄弟姉妹が相続人となる。相続放棄の費用は、10時万円+実費


兄が実父の預貯金等を管理していて、勝手に後見人になっているかもと心配

■質問 実父が昨年10月に脳梗塞で倒れ、要介護5になった。その直後から、兄が実父の預貯金等を管理していて、勝手に後見人になっているかもと思い心配している。また、実父名義の土地・建物も売却されてしまうかも心配。

■解決案 実父名義の土地・建物が勝ってに売却されることは無い。法務局で調べられる。


兄が不動産を相続し、残った現金等を法定相続で分けようと言っているが、不公平じゃないか

■質問 一昨年の10月から入院していた父が死亡した。

購入した当時の不動産は、現在3000万程の評価だと兄は言っている。相続税にはかからない。

兄が不動産を相続し、残った現金等を法定相続で分けようと言っているが、不公平じゃないかと思ってきている。

遺言書こそなかったが、父が生前、母と自身に生命保険を残していると言っていたのに、上記のとおり、兄が受取人になっているのも納得出来ない。

更に、家が老朽化しており、それの改築費用やお墓の費用も遺産から精算すると言っているのも納得できない。

母は現在施設に入居していて、会話はままならない、文字も書けるか微妙である。

■解決案 不動産も遺産であるから、上記の兄の提案は不公平である。

きちんと法定相続分を貰う交渉をすべきだが、距離も有り、長男に対して主張するのは大変。弁護士に依頼したほうがはやい解決となるのではないか。

また母の状態によっては、成年後見人等の手続きが必要と考える。そうなってくると、何れにしても母に不公平な遺産分割は出来ないと考える。

成年後見制度に関する困りごとは弁護士へ相談を

成年後見制度を含む遺産相続に関しては、さまざまな法的な複雑さが伴います。

もし悩まれていたりご自身で解決が出来ない時は、すぐ弁護士に相談をしましょう。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

成年後見に強い弁護士相談
【お急ぎの方】電話・メールで成年後見の相談出来る弁護士はこちら
※弁護士によって、相談料が無料・有料と異なりますので、ご相談前にご確認をお...

この記事の監修者

白木 弘夫の画像

白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続は特に、人と人が争う、事案です、小さな事でも、悩み事・お困り事・ご相談事があれば、まずはお気軽にご相談下さい。 ●弁護士費用(着手金・成功報酬・郵便代等の実費)は事前に明確に提示します。 ●分割払いも相談に応じます。 ●具体的な弁護士費用も...

問い合わせの多い成年後見に強い弁護士

成年後見に強い弁護士相談

目次

問い合わせの多い成年後見に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険