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法定相続人になるのは誰?相続人の範囲など

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更新日:2018年12月29日
法定相続人になるのは誰?相続人の範囲などのアイキャッチ

相続で誰が相続人になるのかが明確に決まっており、その相続を受ける人の事を法定相続人と指します。

遺産相続には期限があり、相続開始から亡くなった方の年金・健康保険の手続き、財産を分配し、不動産登記、税金を納めるまで10ヵ月以内に行わなければなりません。

遺産分割のスケジュールに関して⇒

そんな中、相続人を誰なのか?を確定させねばなりません、被相続人(亡くなった方)の立場から法定相続人の判定が可能なパターン表がありますので、以下、(はい・いいえ)に沿って、ご自身に当てはまる相続パターンを確認しましょう。

相続パターンをA・B・C・D(法定相続人)と(相続人ごとの遺産額)が一覧が可能ですので、相続財産が誰にどれ位分割されるかすぐに可視化できるように活用ください。

子供の人数など名前欄に書き込んで該当しない方は、×印を付け解りやすくしてみましょう。

はいといいえで解る相続人の範囲

はいといいえで解る相続人の範囲

■相続パターンA 法定相続人は配偶者と子供(孫)

子供・養子がおり、配偶者がいる。※子供が死亡している場合は孫がいる。

相続パターンA 法定相続人は配偶者と子供(孫)

■相続パターンB 法定相続人は子供(孫)

子供・養子がおり、配偶者がいない。※子供が死亡している場合は孫がいる。

相続パターンB 法定相続人は子供(孫)

■相続パターンC 法定相続人は配偶者と父・母(配偶者がいない場合は父、母)

子供・養子がおらず父・母(祖父・祖母)がいる。

相続パターンC 法定相続人は配偶者と父・母(配偶者がいない場合は父、母)

■相続パターンD  法定相続人は配偶者と兄弟・姉妹(甥・姪) 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹

子供・養子・母(祖父・祖母)がおらず配偶者・兄弟・姉妹・がいる

相続パターンD  法定相続人は配偶者と兄弟・姉妹(甥・姪) 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹

相続人になる人、ならない人

  配偶者 子(およびその直系卑属) 直系尊属 兄弟・姉妹(およびその子供)
相続人になる人 法律上、婚姻関係にある妻・夫 実子供、養子、嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子に出た子供、胎児

※子供がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続となる、再代襲あり
実父・実母、養父・養父母、祖父・祖母、曾祖父・曾祖母 全血兄弟、半血兄弟※兄弟・姉妹が死亡している際は甥・姪、それ以上の再代襲はない
相続人にならない人 内縁の妻・夫 義理の子供(婿・嫁)、配偶者の連れ子、他家に特別養子になった人 義理の父・母(姑) 義理の兄弟・姉妹

優先順位1:夫・妻

優先順位2:子供

優先順位3:親

優先順位4:兄弟・姉妹

どんな場合でも必ず相続権があるのは夫・妻になり、亡くなった方の親族は、子供⇒親⇒兄弟・姉妹という順番で相続権が移動していきます。

順番が2番である子供がいる際には、 自身から見て親・兄弟・姉妹に絶対に相続人にはならず、親・子供とが両方とも相続人となる事は絶対にありません。

また、親・兄弟・姉妹、子供と兄弟・姉妹という組み合わせも、 絶対に無いのです。

相続人には、優先順位と範囲があり、相続人が誰になるかのパターンは、下記の7パターンということになります。

パターン1(優先順位1位):配偶者(夫または妻)と子供

パターン2(優先順位2位):配偶者と親

パターン3(優先順位3位):配偶者と兄弟・姉妹

パターン4(優先順位4位):配偶者のみ

パターン5(優先順位5位):子供のみ

パターン6(優先順位6位):親のみ

パターン7(優先順位7位):兄弟・姉妹のみ

パターン7までは優先順位を表しており、パターン1がある場合は、2~7のパターン(優先順位)の方々は、 「自身だけが相続人なんだ!」と相続権を主張することはできません。

パターン1の方に配偶者と子供がいる際は、親と兄弟・姉妹は相続人にはなれませんから、遺産相続の手続きに参加することはできません。

パターン5の場合の様に子供のみの場合は、子供だけで遺産相続の手続きをすることになり、親と兄弟・姉妹は、 遺産分割協議には参加できません。

法定相続人とは?⇒

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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