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特別代理人(とくべつだいりにん)

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更新日:2018年12月29日
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特別代理人とは、家庭裁判所より、特定のある行為の為に選任を特別にされた代理人を指します。

具体的には、相続が発生した際、法定相続人の中に、未成年の子供とその父・母が同時に両方が相続人となる場合、遺産分割協議では、未成年の子供の為に特別代理人を選任する手続き原則必要になります。

例えば、亡くなった方の母親の遺産分割で、相続人が母親の子供である未成年の子と、その父親である場合に親権者として権利を行使するのは父親になります。

これでは、父親が自身の都合のよい状態の遺産分割の内容となってしまった場合、子供の本来有る権利が守られないことが考えられる為です。

このような際は、両当事者の利益相反を正しくし、相続手続きを公平に実現するために、家庭裁判所が第三者を選任し子供の特別代理人として、遺産分割協議書に署名・捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。

未成年者が複数人いる際は、未成年者1人に対して特別代理人1人となるので、未成年者の人数だけ特別代理人が必要となります。

同様に、成年被後見人と成年後見人とが両方同時に相続人となる際にも、当事者間の利益相反関係になるため、成年非被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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