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遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)

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更新日:2018年12月28日
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遺言執行者とは、遺言書の内容を実行できる方を指します。

執行者は、被相続人(亡くなった方)の遺した遺言の内容に沿って相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更など各種の手続きを行うことが出来ます。

相続人が自分たちで執行できるものもありますが遺言執行者が必要な場合として、遺言執行者にしかできないものがある・相続人全員の協力が得られない場合等があたります。

例えば、認知の遺言書があればその認知届を提出したり、相続人以外への遺贈等があれば登記・引渡しなど執行者が必要となります。

遺言は被相続人が最後に遺したメッセージですので、最後に近くに居た相続人などに利益が行く場合などあったりし、ある相続人は利益相反する内容が記載されている場合も多く、相続人たちの協力が全員得られられない場合があります。

その場合に、利害関係が無い者が選任される事により、遺言の内容を第三者の立場から公平・忠実に実行してくれる者を遺言書で指定しておくことをお勧めいたします。

遺言執行者は、利害関係が無い者が選任されるので、相続人同士の争い事を最小限にする事などがあります。

■遺言執行者・相続人が出来るもの・出来ないもの・必要としないもの

・遺言執行者のみが執行出来る事、子の認知や推定相続人の廃除・取り消しなどがそれにあたり、遺言執行者が居ない・不在の場合は裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

・遺言執行者・相続人の両方が執行出来る事、遺贈・遺産分割方法の指定・寄付行為などが該当しますが、遺言執行者が指定している場合は、相続人は執行できず、遺言執行者が執行する事になります。

・遺言執行者が必要としない事、相続分の指定・遺産分割の禁止・遺言執行者の指定など被相続人が亡くなった際に効力が発生し、遺言を執行する余地が無いものがそれに該当します。

遺言執行者は遺言書による指定で選任されますが、別の遺言書で指定しても構いません。

遺言執行者が解任・辞任・資格喪失・亡くなってしまった場合に関しては「民法1010条」により申立書に候補者を記載の上、裁判所に申し立てを行い遺言執行者を選任してもらわなければいけません。

指定・選任された者に関しては、承諾・拒否する事も自由です。

遺言執行者が申し立てが可能なのは、相続人・受遺者・遺言者の債権者等が申し立て可能です。

執行者は、法人(社会福祉法人・信託銀行・税理士法人)であっても構いません。

受遺者または相続人を遺言執行者に選任することも差し支えないとされていますが、冒頭でも何度か説明しておりますが、選任した遺言執行者は利害関係が複雑にからむことが多く、相続人も協力してもらえない場合な等で、手続きが円滑に進まない相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を選ぶのが望ましく、弁護士等が選任されるケースが多いです。

また、遺言執行者になれない者もおり、破産した者や未成年者は遺言執行者になれません。

遺言執行者になる資格があるかどうかの基準は、遺言書作成のときではなく、被相続人が亡くなった際の遺言効力発生時ですので注意しましょう。

遺言執行者の任務に関しては、相続財産の管理、またはその他の遺言の執行に一切の必要な行為をする権利義務を持ちます。

遺言執行者がいる場合は、相続人に関しては、遺言の対象となった相続財産の処分や、その他遺言の執行を妨げる行為は一切禁止されます。

この規定に反した相続人の行為は無効です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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