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遺贈(いぞう)

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更新日:2018年12月27日
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遺贈とは

被相続人(亡くなった方)が遺言書を用意しており、遺言で特定の相続人へ相続財産を与える行為のことをいいます。

遺贈する者を「遺贈者」と言い、遺贈によって利益を受ける者を「受遺者」と言います。

遺言の効力発生の際に、受遺者は生存していなければならず受遺者が死亡している時は遺贈の効力は生じません。

遺贈の種類として2種類あります。

・包括遺贈 「全財産を渡す」、「遺産の2分の1を与える」などと一定の割合を示してする遺贈のこと

・特定遺贈 「現金を妻に与える」というように、特定の財産を指定してする遺贈のこと

包括遺贈は相続財産のそれぞれに対してのものではなく、全体に対する割合を指します。

仮に土地の2分の1を遺贈するというのは、全体に対する割合ではなく、特定の物件に対する割合になるので、特定遺贈(特定物の不特定遺贈)になります。

また、法定相続人でない者への包括遺贈の場合、遺産分割協議に受遺者も加わることになります。

そのため、他の相続人から不平・不満が出ることもありますので、特定遺贈にしておいた方が揉めずにすむ可能性があります。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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