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相続問題で兄と意見が合いません

相談内容

ユーザー

2017年06月13日メイコ さん

遺産分割

相続問題で兄と意見が合いません

被相続人は母、法定相続人は兄と私、相続財産は不動産、事業、事業にかかる負債、及び僅かな預金です。
私は法定通り分割協議をするつもりでいたのですが、兄が「長男である自分が全てを継ぐ。これは財産の継承以前に、家名を守る相続なのだから」と言い出しました。私には代償分割をするが、現金が無いため、今後20年間給与として支払っていくつもりだそうです。そして相続税を工面するには不動産を担保に銀行から借金をする他無いが、共有財産にしてしまうと借りられないとも言われました。
兄の主張は、法的に通るものなのでしょうか?また、今後の話し合いに弁護士さんが必要と思われますか?

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弁護士からの回答

弁護士に交渉を依頼頂いた方がよいでしょう。

戦前の旧民法下の長子相続制であればお兄様の単独相続が認められる余地はありますが、現行法下ではそのような相続は原則として認められておらず、遺産分割の請求は可能です。
「20年間給与として支払っていく」という方法は、将来にわたり支給が継続されるか不確実です。
相続税に関しては、相続財産総額がいくらかにもよりますが、本件では法定相続人2名であれば4200万円の基礎控除となるほか、葬儀費用や個人事業主であれば負債も控除できる可能性がありますので、税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。
お兄様との話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停申し立てが必要となりますので、話し合いが難航する様であれば弁護士に交渉等を依頼井だたいた方がよいかと思います。

相続について

代償分割で合意すると、その代償金について相続税が発生し、代償金が入らないのに相続税の支払を強いられるということがあります。そのため、相続税が発生する代償分割の場合には、代償金の支払が確実と言えない場合には応じないほうが良いでしょう。また、代償金の支払を個人事業の給与は、別物ですので(代償金は事業に必要な経費となりません)、その点でもお兄様の提案に応じるのは危険と思われます。
 個人事業の内容にもよりますが、どこを着地点に考えるか弁護士と相談したほうよいでしょう。

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