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遺言がある場合の遺産分割協議書について

相談内容

ユーザー

2017年06月20日としあき さん

遺言書

遺言がある場合の遺産分割協議書について

実母は9年前に交通事故に遭い、脳に重い後遺症を抱えたため私が成年後見人となり対応してきましたが先日亡くなりました。実母の配偶者は20年以上も前に亡くなっており、子は私(長男)と姉になり、法定相続人は私と姉になるという理解ですが、実母が交通事故に遭う前に書いた直筆の遺言(メモ)を改めてみると、10年以上前に書いたもののため、記述された財産の中にはすでに存在しないものもあり、相続人で再度協議を行い遺産分割することを考えています。そこで5点、教えてください。
1.遺言(メモ)の記述には、現預金については私と私の配偶者、不動産についても姉と姉の配偶者に相続する旨の記述(※)があったのですが、私の配偶者と姉の配偶者は受遺者になりますでしょうか?
 ※平たく言うと現預金は長男夫婦、不動産は姉夫婦に与えるという内容です。なお、私と私の配偶者間で現預金を具体的にどのように分割相続するか、
姉と姉の配偶者間で不動産を具体的にどのように分割相続するか、割合や財産を特定する記述は遺言(メモ)には一切ありません。
2.受遺者に該当する場合、いつでも放棄の意思表示が可能な特定受遺者となりますでしょうか?それとも3カ月以内に裁判所への放棄手続きが必要な包括受遺者になりますでしょうか?
3.受遺者に該当する場合、遺産分割協議を行うためには、私の配偶者、姉の配偶者は遺贈を放棄する必要がありますでしょうか?
4.特定遺贈に該当し、遺贈の放棄が必要な場合、遺贈を放棄した事実を証跡として残す必要があるかと思いますが、遺産分割協議書の冒頭で、受遺者が遺贈を放棄した旨を記載し、受遺者についても遺産分割協議書に押印するということで問題ないでしょうか?その場合、相続人でない者を加えて遺産分割協議がなされたと見なされ、協議自体が無効となる恐れはないでしょうか?
5.逆に包括遺贈に該当する場合は、必ず受遺者を加えて遺産分割協議を実施する必要がありますでしょうか?
銀行、証券会社等からこの遺産分割協議書では相続手続きできないと言われないようにしたいと考えています。何卒、よろしくお願いします。

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弁護士からの回答

そもそも、遺言としての効力が認められるか疑義があります。

そもそも、自筆証書遺言としての効力が認められるためには、全文・日付・署名について自署で記載されるとともに、押印がなされている必要があります。
本件では、「遺言(メモ)」とのことですが、上記要件を満たしているのか、疑義があります。
遺言としての要件を満たしていない場合には、法定相続人間で遺産分割協議を行なう必要があります。
遺言の要件を満たしているか否か現物を確認する必要がありますので、弁護士に直接面談相談いただいた方がよいでしょう。現物を確認せずに仮定のご質問にご回答することは適切でないと思います。

弁護士にメモを見せて判断してもらってください

 自筆証書遺言の要件を満たしているかわかりませんが、満たしていない場合には相続人で遺産分割協議をすれば足りると思われます(死因贈与の申込と見る余地もあるので、書面そのものを弁護士に見せて判断を仰いだほうが良いでしょう)。
 自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、いただいた内容だけからの判断では特定遺贈と解釈するのが自然と思われます。そのため、受遺者である各相続人の配偶者に放棄してもらう場合、何らかの書面で放棄してもらったほうが良いでしょう(協議書の中に記載するか、別書面にするかはご自由です)。
 いずれにせよ、弁護士にメモを見せて、判断してもらった方が無難でしょう。

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