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名義預金について

相談内容

ユーザー

2017年06月22日村形 さん

財産調査

名義預金について

両親の預金から、両親が作成した私名義の口座に十数年にわたり約1,000万円の入金があります。結婚、転居による住所変更等は行っていますが、その口座の管理は両親がしており、贈与税の申告もなく、贈与契約書もないため、名義預金として申告する予定です。
この場合、名義預金となるのは、両親のいずれか被相続人となった者からの入金部分だと思いますが、口座振替での入金ではなく、両親の各口座から現金を引出し、私名義の預金へ入金しているため、通帳上で振込の原資(どちらの預金を入金したのか)が特定できないものがあります。また、過去の通帳も9年分程度しかなく、銀行に過去の入出金履歴を照会しても10年までしか提供してくれず、10年以上前の入金の状況についてはまったく不明な状態です。この場合、名義預金とすべき金額は、どのように判断すればよろしいでしょうか。

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弁護士からの回答

他の預金履歴を調査の上、詳細は税理士の方と協議頂いた方がよいでしょう。

現金での入金であっても、おそらく原資については同一時期に別の口座から対応する金額の引出があるのではないかと思います。
そのため、ご両親の他の預金履歴も調査の上、資金の流れを調査する必要があると思いますが、税金の申告を主たる目的とするのであれば、詳細は税理士の方と協議頂いた方がよいでしょう。

名義預金について

 お母様が専業主婦で、その預金の原資がお父様の収入により形成されたと認められる場合には、全額お父様の財産とした方がよいでしょう。
 お母様も働いておられて、その預金がお母様の固有の財産と認められる場合には、入金履歴において判明しているお父様からの入金額とお母様からの入金額の比率で、不明の入金額を当てはめるほかないと思われます。

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