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母はまだ健在だが、今後についての相談をしておきたい

相談内容

ユーザー

2017年06月24日たえこ さん

生前対策

母はまだ健在だが、今後についての相談をしておきたい

自身は長女
母は92歳でまだ健在。認知症等も入ってなく、元気に生活している。
父は既に他界しているため、母の相続が開始された場合の法定相続人は、長女・二女と長男の3人。

母は、長男にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成しているので、相続が開始されたら遺留分を請求されると思われるます。

そういった場合遺留分の計算はどうなるのか。
因みに、母は各法定相続人に各500万円ずつ、7年ほど前に贈与をしている。
その他に、自身の子供(成人)2人へ、合計1600万円ほど贈与している。

遺留分対策で、今からでも出来得る対応策があれば、検討しておきたい。

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弁護士からの回答

生前贈与も踏まえた対策を検討する必要があります。

遺留分は、法定相続分の1/2となりますので、各自1/6ずつとなります。
また、生前贈与に関しては、各お子さんへの500万円については同額であれば問題にする意味はないと思いますが、ご相談者様のお孫さんに対する1,600万円については、本来ご相談者様が支出すべきお孫さんの学費や生活費等に充当されていると思いますので、特別受益として相続時に精算が必要になる可能性が高いのではないかと思います。
遺留分との関係では、相続開始から1年以上前の贈与については「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」は、他の相続人(ご兄弟)から遺留分減殺請求が可能とされますが(民法1030条後段)、1,600万円を除くとお母様に目ぼしい財産がない場合には、上記1,600万円についても遺留分減殺請求の対象となる可能性がります。
お母様に他に資産があればよいですが、目ぼしい資産が見当たらない場合、遺留分減殺請求に対する引き当て財産を用意しておいた方がよいかと思います。

遺留分対策

  お母様の相続財産の内容金額がわからないので、具体的には助言は難しいですが、法定相続人へ500万円ずつ贈与した点について書類(贈与契約書や送金履歴)が無いのであれば、遺言の付言事項に追記してもらったほうが良いでしょう(ベストな証拠は、もらった人から500万円をもらったという自認書にサインしてもらうことです)。
 他の対策としては、相続財産を法定相続人以外に贈与したり(贈与後、お母様が1年以上長生きすることが前提)、孫を養子縁組したりという方法がありますが、この点は弁護士に相談しながら進めないと、紛争が激しくなりますのでご注意ください。

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