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遺産分割協議のやり直し

相談内容

ユーザー

2017年07月26日あいこ さん

成年後見

遺産分割協議のやり直し

身寄りのない叔母が亡くなりました。私は姪で、年に数回は家を訪ねたり入院中もお世話をして、生前遺産は全部私へと言っていましたが、公的な遺言書がありませんでした。

叔母の法定相続人となるのが、私の母と伯母です。伯母に亡くなったことを電話で伝え、遺産分割協議の話をすると、お世話をしていた姪の私がもらうべきで、私はいらないと言われました。姪の私には相続権がないので、母経由で相続を行うことになりましたが、全額では悪いと思い、母に9割、伯母に1割という内容で税理士さんに作っていただいた遺産分割協議書を持って高齢の母の代わりに私がお家へ伺い、署名をしてもらい、全ての手続きが完了しました。

しかし最近、伯母の娘が私に連絡をしてきて経緯を話すと、今度は弁護士をたて、母は認知症だからその遺産分割協議は無効だと調停を申し込んできました。被告人は母、原告は伯母でした。署名した当時、伯母は夫と二人暮らしで、80代で高齢により軽いもの忘れなどはあるものの、電話口でも受け答えもハッキリとしていて、手続きの関係で何度か連絡を取り書類なども用意してもらいましたが、スムーズに進みました。添付の資料には長谷川式では20点と書いてありました。

認知症(だとする)伯母が遺産分割協議をやり直したいとゆう主張は通りますか?伯母には成年後見人はついていないと思われます。娘が勝手に遺産目当てで申し立てているとしか思えないのですが、どうしたら伯母の遺産を少しでも多く守れますか?

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弁護士からの回答

相手方の具体的根拠によります。

一般論として、長谷川式テストで20点以下の場合には認知症の疑いありとされますが、それだけ決まるわけではなく、正式な医師の診断等の諸事情を考慮して判断する必要があります。
もし、認知症であるとの理由によるならば、成年後見人を選任せず自ら弁護士に委任して調停申立てを行なうという前提自体に矛盾があるように思いますので、まずはそこから反論していく余地はあるかと思います。
その他、相手方の具体的主張及び根拠を精査し、反論していく必要があります。
相手方が弁護士代理人へ委任しているのであれば、こちらも弁護士への委任を検討されてはいかがでしょうか。

長谷川式

 長谷川式の点数のみで認知症の程度が判断できるわけではありませんが、30点満点で21点以上で正常とされることを考慮すると、20点の場合には成年後見や保佐を要するほどの認知症なのか疑問があります(また、分割協議時点と診断書発行時点とでは、認知症の程度も変化(通常は悪化)していることが多いことも考慮するべきでしょう)。
 まだ、調停段階のようですが、上記の各点を主張する必要があるので弁護士を選任して対応したほうが良いでしょう。
 

確認させてください

「母は認知症だから」というところの「母」は伯母のことですよね?
伯母の認知能力は長谷川式スケールで20/30である以上、直ちに遺産分割協議をする能力がないというレベルではありません。
成年後見人がついていなければ伯母の娘の求めに応じる必要は特段ないものと思いますが、今後法的措置をとってくることに備えるならば、より詳しくご相談をお受けした方が良いと思います。
ご意向に沿うのであればご連絡ください。

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