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相続税の納付について、高額の相続税納付書が期限間近に届いたのですが、とり得る方法を教えて下さい 

相談内容

ユーザー

2017年07月30日じゅん さん

相続税

相続税の納付について、高額の相続税納付書が期限間近に届いたのですが、とり得る方法を教えて下さい 

義理の叔父が昨年10月に亡くなり、遺言書に従い 叔父の妻である叔母(死亡)の姉(死亡)の長男である私と長女である姉が不動産を代襲相続致しました。

叔母が10年前に亡くなっており、その折叔母名義の不動産も含め遺産の放棄を叔父の依頼でしております。叔父はいずれ私共(叔母方の親族)に、土地・家屋等を返したい旨を話しておりました。
不動産の移転登記も1月には終わり、納税も済ませております。

相続のすべての手続きを遺言による相続人である、叔父の姪(叔父の兄(死亡)の長女)が弁護士と共に担っておりました。

その後連絡もなく、突然8月3日期限の相続税納付書が相続税申告書と共に7月25日に届きました。
余りの高額に驚き、内訳をみますとおじの姪は高額の金融資産を相続しており、
それにより税率が跳ね上がっていたようです。

私共の不動産相続税評価額もこの時に初めて分かった次第です。

7月末に担当税理士が説明に参りましたが、当初は納付書のみを発送するように依頼されたということでした。
さすがにそれはできないということで、相続資産の全容を私共が知ることとなりました。

おじの金融資産が少なく、相続税も発生しないのだろうと思い込んでいた私共にも落ち度があったのかもしれませんが、とても一週間でサラリーマンが準備できる額ではありません。

このような状況で、私共ができうる方法をご教授いただけましたら幸いです。
納付期限も迫っており、困り果てております。
お忙しい事とは存じますが、何卒よろしくお願い致します。

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弁護士からの回答

相続税の納付について

 延納制度がありますが、申告・納付期限まで日がなく時間的に難しいと思われます。ただ、税理士事務所から相続税申告書が送られてきたということは、当該税理士に申告を委任していたとも解されますので、当該税理士に延納制度の利用の可否についてすぐに相談することもお勧めします。
 また、8月3日までに全額の納付が間に合わないのは仕方がないので、申告書は期限内に必ず提出したうえで(期限内に提出しないと無申告加算税名目で15~20%ほど余分に税金が発生します)、支払える範囲で納付しつつ(延滞税を抑えるため)、金策に走るほかないと思われます(叔父の姪に借り入れを申し込むなど)。

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